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2005年5月31日 (火)

雇用保険をブログで解体!

毎月の給料から天引きされている雇用保険、どんな制度なのかご存じですか?

たぶん、失業中にハローワークからお金をもらえる、とか、英会話学校へ行ったときに授業料の何%かが戻ってくる、というようなイメージをするのではないでしょうか?

それは正解です!

雇用保険の目的は、失業者に必要な給付をする。 教育訓練を受けた人に必要な給付をする。
と、きちんと法律に書いてあります!
それだけではなく、再就職した人に対して行う給付。 育児休業や介護休業をしている人に対して行う給付。 高齢で賃金が低下した人に対して行う給付。
そして、雇用三事業を運営する。
といったこと、すべてが雇用保険の目的なんですよ!

雇用三事業というのは、 
失業の予防や雇用の安定などを目的とする雇用安定事業。
企業が行う職業訓練を支援する能力開発事業。
職場環境の整備改善を目的とする雇用福祉事業。
の3つの事業のことです。

こういった給付や事業を雇用保険でするために、皆さんの給料から雇用保険料が徴収されているのです。
ですから、雇用保険を知らないと損しますよ!

次回から、雇用保険をよりわかりやすく、よりくわしく解体しますので、興味がありましたら、このブログに来てくださいね!

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2005年5月30日 (月)

年金を増額させる知っ得

今回は、年金を増額させる方法のお話じゃ!

現在、老齢基礎年金は65歳に受給権を取得するんじや。

その受給権を65歳で行使せず、繰下げという制度を利用して66歳から70歳までの間で受給を開始すると、受給時期を延ばした分、受け取れる年金額が増えていくんじゃ!

どのくらい増額するかというと、生年月日が昭和16年4月1日以前生まれと、それ以降とで違いがあって、

 昭和16年4月1日以前生まれの人の場合、

  繰下げ制度の申し出をした年齢が 

   66歳のときには、12%増し    67歳のときには、26%増し  

   68歳のときには、43%増し    69歳のときには、64%増し 

   70歳のときには、88%増し

    という具合に増えていくのじゃ!

 昭和16年4月1日以降生まれの人の場合、

  繰下げ制度の申し出をした年齢が、

   66歳のときには、8.4%増し それ以降は月単位で0.7%ずつ増えて、

   67歳のときには、16.8%増し   68歳のときには、25.2%増し

   69歳のときには、33.6%増し   70歳のときには、42%増し

    

     となるんじゃ!

増額された年金は一生涯、増額された額で受給できるんじゃよ!

65歳になったときに、まだ年金生活しなくても大丈夫っていう人は、この繰下げ制度を思い出しておくれ。

・・・ん!? ジイは? ワシはもう年金生活じゃよ!

次回は、年金を65歳になる前にもらいたい人のための繰上げ支給のお話じゃ!

それと、明日からジイの孫が、『雇用保険をブログで解体!』というのを始めるそうじゃ!ブログって何じゃろ? 興味あったら、見てやってな!

    

                                             

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2005年5月28日 (土)

韓国映画『TUBE』

おととい、『TUBE』という韓国映画をDVDで見たんだけど、韓国映画を見るのは人生初かも・・・
巷では韓流ブームらしいけど、『冬ソナ』なんぞ見たことない!
韓国人といえばユンソナぐらいしか知らん!
そんな自分が、なぜ韓国映画を見たのかというと、
潜水艦ものと、暴走列車ものの映画が大好物!
それに、DVDのパッケージの女性が気になったからなのです。

この『TUBE』という映画は、国家の元工作員が地下鉄をジャックし、前総理に対して復讐しようと列車を暴走させるのを、どのようにして阻止し、地下鉄を止めるのか、という内容で、すごくスリリング!
またこの工作員が西部警察の大門軍団のようで銃撃戦は大迫力! ただ韓国SWATは弱すぎやしない?

そしてペ・ドゥナという女優、韓国では有名らしい。知らなかったけど・・・
韓国版『リング』の貞子役を演じたという。
あー、気になる!
あと気になったのは、前総理役の俳優って、誰かに似てない?
個性派俳優のあの人?
それにしても、ペ・ドゥナが気になる!
これって、韓流にハマってるってこと?

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2005年5月25日 (水)

遺族年金の基礎知識6

遺族年金の基礎知識シリーズも今回が最終回

現行の遺族年金制度をかんたんに説明してきたつもりじゃったが、参考になったかのう?

知っていて損はないはずじゃ!

それでは最終回、遺族年金の今後の改正についての話しじゃ。

平成19年4月から、妻に支給される遺族厚生年金が改正されるんじゃ。

改正といっても、ちょっぴり厳しくなるんじゃが・・・

現制度では、夫の死亡後、妻は遺族厚生年金を一生涯、受給できるんじゃ。 もちろん、再婚すれば、受給権は失権するんよ。

それが2年後の改正では、30歳未満の子のいない妻には厳しい制度となり、夫の死亡後、5年間で遺族厚生年金の支給は打ち切りとなってしまうのじゃ!

つまりは、 若いんだから、遺族年金に頼らずに、新たなパートナーをみつけてくれ、っていう理由なんだろうなあー

さらに、前回お話した、中高齢寡婦加算の見直し。

中高齢寡婦加算の対象となる妻の支給条件を、夫死亡時の妻の年齢が35才以上だったのが、40才以上に変更されるんじゃ。

と、女性にはちょっと厳しい改正になるようじゃ!

 

これで、全6回の遺族年金のお話しは、おしまい。 

次回は、年金を増額させる知っ得のお話しじゃ。

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2005年5月23日 (月)

遺族年金の基礎知識5

前回までの話で、遺族基礎年金と遺族厚生年金とでは、支給条件が違うのをお気づきだったかのう?
両方の条件にあてはまれば、両方の年金を受給できるんじゃ。
でも、遺族厚生年金は受給できても、遺族基礎年金は受給できない、という人もいるんじゃ!

・・・そう!
 遺族基礎年金は、妻に子がいない場合や、子が18歳に達してしまっている場合には、支給されないんじゃったな! 前回までの話をちょっと確認しておくれ!

そうなると、遺族年金がとても低額になるのが、おわかりじゃろ?

今回の話は、遺族厚生年金しか受給できない妻のために支給される、中高齢寡婦加算の話じゃ!

中高齢寡婦加算というのは、遺族厚生年金を受給している妻で、遺族基礎年金を受給できない妻が、40歳から65歳までの間、受給できるもので、その額は遺族基礎年金の4分の3に相当する59万6000円じゃ!

中高齢寡婦加算の対象となる妻の条件 2パターン

パターン1 夫死亡時の妻の年齢が35歳以上。  
 この場合、35歳から40歳までの間は支給停止。40歳から支給開始。

パターン2 妻の年齢が35歳に達したときに、すでに遺族基礎年金を受給している。
 この場合、遺族基礎年金の失権時から、中高齢寡婦加算の支給が開始される。ただし、40歳までは支給停止。

そして妻が65歳になると、自分自身の老齢基礎年金が支給されるので、中高齢寡婦加算は失権する、という訳じゃ!

わかってくれたかのう?

次回は、遺族年金の今後の話じゃ!

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2005年5月21日 (土)

居酒屋とXファイル

昨日の夜、会社帰りに仲間と居酒屋へ行くことになった。
金曜の夜は、どこへ行っても人間がいっぱいで満席状態!

津田沼の街をうろうろしていると、
フランチャイズらしい居酒屋を発見! その居酒屋に入った瞬間、

『お帰りなさい!』

この居酒屋のマニュアルでは『いらっしゃいませ』ではないらしい・・・
若い女の子の店員がおしぼりを渡しながら『お帰りなさい!』と言う。
『ただいま』と言うのが客のマナーかと思い、言ってはみたけど・・・
変な店だ・・・

帰宅後、楽しみの1つ、『Xファイル』を見た。
シーズン2の『宿主』 あれはやばい!
あの映像を見ながら食事は出来ない! すでに『お帰りなさい居酒屋』で食事を済ませていたのはラッキーだった。
で、結局あの白い生き物は、何だったんだろう?
人間? ムシ? 何で海に逃げようとしたんだろう?
もうオイラには理解不能!

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2005年5月20日 (金)

遺族年金の基礎知識4

前回はどこまで話したかのう? 物忘れが激しくていかんよ

ん?!  おーっ、そうじゃった!  遺族厚生年金を受給できる遺族のところまで話したんじゃったな。

今回は、遺族厚生年金の年金額の計算方法の話じゃ。

 実は、年金額の計算はものすごく複雑で、生年月日による数値の読み替えやら、短期・長期要件やら、従前額保障やら・・・  実務では、年金ソフトをつかって、金額を計算しているんじゃがな、

基本的な計算式はこんな感じじゃ!

 ( 平均標準報酬月額×1000分の7.5×平成15年3月までの加入月数 + 平均標準報酬額×1000分の5.769×平成15年4月以後の加入月数 ) × 1.031 × 0.988  の金額の4ぶんの3

どうじゃ? こんなんじゃ計算できるかっ!って、 まあまあ、そんな怒りなさんな!

 年金博士と呼ばれている人が考え出した、簡単な計算で、おおよその年金額を知れる方法があるので、ご紹介するぞ。

 ( 厚生年金に加入した年数 × 5500円 × 平均年収 )× 4分の3

  例えば、厚生年金に25年間加入していて、平均年収が350万円だとすると、 

    (25年×5500円×3.5)×4分の3=36万円  が、年金額となるんじゃ! 

数字を見ると眠たくな・・・ ぐぅー、ぐぅー

爺さんが寝てしまったので、孫の私が計算方法のところの補足説明をさせてもらいます。

 平均標準報酬月額とは、過去のすべての標準報酬月額を現在の金額に再評価して計算したものです。 再評価とは、例えば、30年前にもらった給料を今の金額にするといくらか、といった具合に一定の率を乗じて再計算することです。

 平均標準報酬とは、標準報酬月額と標準賞与額を現在の金額に再評価して、その総額を加入月数で除したものです。

 平成15年4月をさかいに計算方法に違いがあるのは、平成15年に総報酬制の導入という年金制度改革がありまして、この年からボーナスからも給料と同率の保険料が徴収されるようになりました。 そのために計算方法が変わったためです。

 4分の3というのは、老齢厚生年金の4分の3相当額が、遺族厚生年金の額ということです。

 年金博士の計算式で、厚生年金の加入期間ですが、短期要件の遺族厚生年金の場合、300月の最低保障があるので、加入期間が300月に満たない人は、加入期間を25年で計算してください。 短期要件とは、前回爺さんが話した、亡くなった方の条件の1、2、3に該当する方です。

次回は、・・・遺族年金の基礎知識5、・・・ですよね、爺さん! 

              

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2005年5月18日 (水)

遺族年金の基礎知識3

今回は、遺族厚生年金の話じゃ!

遺族厚生年金は、亡くなった方の遺族に支給されるんじゃ、が・・・
亡くなった方が、次のどれかの条件を満たしていることが必要なんじゃ!

 1  厚生年金被保険者の死亡
 2  厚生年金の被保険者であったときのケガや病気で、そのケガや病気の初診日から5年を経過していない方の死亡

 3  1級か2級の障害厚生年金受給者の死亡
 4  老齢厚生年金を受給している者、受給資格を満たしている方の死亡
  そして、1と2の条件に該当する場合、保険料の納付状況も問われます。

次に、
遺族厚生年金の支給を受けれる遺族には、順位と条件があるんじゃ!

まずは順位

第1順位  配偶者と子
第2順位  父母
第3順位  孫
第4順位  祖父母

もし、第1順位の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、第2順位以下は、遺族厚生年金の受給権を取得することはありません。

また、第1順位の中にも優先順位があって、まずは妻、次に子、その次に夫となります。
 つまり、第1順位の妻が受給権者となっていた場合、妻の再婚により受給権は失権しますので、同じ第1順位の子に受給権が移動します。

次に条件

妻には条件はありません。

子と孫の条件は、18歳誕生日の年度末(3月31日)に達していない者で、結婚していないこと。

夫と父母、祖父母の条件は、亡くなられた方の死亡当時、55歳以上であること。 ただし、60歳までは支給停止となります。つまり、60歳から遺族厚生年金が支給されます。

と、こんな感じじゃ!

気になるのは、年金額じゃな!

年金額の計算方法は・・・グホォ、ゴホ・・・
この話は次回にしておくれ、すまんのぅ。

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2005年5月16日 (月)

遺族年金の基礎知識2

ん? あっ! 前回の続きじゃったな!

遺族基礎年金を受給するためには、妻と子にも条件があるんじゃ!

妻が遺族基礎年金を受給するためには、子がいること。
 この場合の子とは、亡くなった夫の子で、18歳の誕生日の年度末(3月31日)に達していない子であること。
 夫の子とは、実子と養子のことで、妻の連れ子で養子縁組していない子はダメ。子が結婚していたらダメ。

妻に支給される遺族基礎年金の額は、
 79万4500円プラス子の人数に応じて加算
  1人目の子と2人目の子には、各22万8600円ずつプラス
  3人目以降の子には、各7万6200円プラス

 例えば、条件に該当する子が3人いる場合には、
  79万4500円+22万8600円+22万8600円+7万6200円
    =132万7900円 が、妻に支給されるのじゃ!

妻が支給要件を満たしていない場合や、そもそも妻がいなかった場合には、遺族基礎年金は、子に支給されるんじゃ!
この場合の子も、先ほどの子の条件と同じ。

子に支給される遺族基礎年金の額は、
  1人目の子には、79万4500円
  2人目の子がいる場合には、79万4500円+22万8600円        
    =102万3100円
  3人目の子がいる場合には、79万4500円+22万8600円+7万6200円
    =109万9300円
     と、なるんじゃ。

この額を、子の人数で分けて、子の条件に該当しなくなったときには、遺族基礎年金は減額されて支給されていくんじゃ!

こんな感じじゃよ。

次回は、遺族厚生年金のお話です。

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2005年5月15日 (日)

新日NEXESS観戦記

アリーナ南16列目で観戦。
  
18時にオープニングテーマが流れ、ビジョンで対戦カードを発表。

オープニングイベントの類は一切なし!?
ここが新日の悪いところだ! 
PPVの生放送があったようだが、なぜ生観戦しているファンを第一に考えられないのか?
ドームでしか出来ない演出面での付加価値がないのだ。
すぐに1試合目が始まってしまう。

注目は、武藤 VS ロン・ウォーターマン 

19時30分、武藤登場!
花道を歩く姿、跳ねるようにリングインする姿、すべてが華やか!
試合中、武藤がカメラ目線でウォーと歯を食いしばるシーンはまさに圧巻。
もうレベルが違うのだ!
ムーンサルトプレスでカウント3、余裕の勝利だった。

メインイベント終了後、藤田がリングに乱入!
藤田のねらいは、IWGP? それとも別の何かなのか?
 
新日本プロレスの東京ドーム大会は、常に殺伐とした雰囲気があったはず。
それが感じないのは、なぜなんだろう?

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2005年5月14日 (土)

新日NEXESS 東京ドーム大会

新日本プロレスが主催する東京ドーム大会へ足を運ぶこと、20回目となる。
こんなに話題にならなかった東京ドーム大会はなかったのでは?
さびしい限りである。

注目は、武藤 VS ロン・ウォーターマン だろう。

なぜかというと、格闘技色の強い選手と対戦する武藤敬司のプロレスは抜群に面白いのだ!
VSドン・フライのIWGP戦は、これぞ新日本プロレスという内容だった。
『ホウキ相手にプロレスをする』と言った武藤の自信に期待大!

次に注目すべきは、永田 VS 高阪 だろう。

永田にとって3.26両国のリベンジという試合だが、だから注目しているわけではない。
いまやストロングスタイルを継承しているのは永田ではないか、と思っているからだ。
絶対的な強さは感じないが、もし永田が高阪に負けるようなことがあると、ストロングスタイルが新日から途絶えてしまうような気がしてならないのだ。
そしてその先の前田との戦いにも期待しているのだ。
だから、永田に勝ってほしいと思っている。

NEXESS観戦記は日付けがかわった頃、投稿予定です。

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2005年5月13日 (金)

遺族年金の基礎知識

一家の大黒柱が死んでしまったら?

死って、いつやってくるのか誰にもわからんものじゃろ?

 まあ ワシは爺なのでもうすぐかもしれんが・・・

残された家族の生活は、どうなってしまうのか?

 まあ ワシには身寄りもおらんが・・・

ワシのことはどうでもいいんじゃが、遺族年金っていう存在を知っててもらいたいんじゃ!

まずは遺族基礎年金からじゃ!

遺族基礎年金は、亡くなられた方のに支給されるんじゃ。

 夫には支給されん、生活能力があるから、という理由じゃ!

で、遺族基礎年金が支給されるには、亡くなった方に条件があって、

 直近1年間に保険料の滞納期間がないこと。

  厚生年金保険料を徴収されている会社員は問題ないのじゃが、自営業の方は注意!

 滞納していた場合には、保険料納付済とされる期間と保険料を免除された期間を合算した期間が、被保険者とならなければならない全期間の3分の2以上あれば、つまり滞納期間が3分の1未満なら支給条件を満たすんじゃ。

ごちゃごちゃ、言ってしまったんじゃが、

亡くなった方が老齢基礎年金の受給資格を満たしている方なら、つまり、保険料納付済とされる期間と免除される期間が25年以上ある方だったら、ごちゃごちゃ言った条件は必要ないぞ!

次に、妻と子にも条件があるんじゃが、・・・ゴホン、ゴホン、

スマンがこの続きは、次回にしておくれ 

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2005年5月12日 (木)

知らないと大変!第3号資格の届出漏れの話2

昨日はスマンかったのー、季節の変わり目はジジイの身体には辛いんじゃ!

それでは昨日の続きじゃ!

届出漏れを発見して、第3号被保険者の資格取得届を遅れて行った場合、
今年の3月までは、届出から2年間までさかのぼって、第3号被保険者であったと認められたのじゃが、
2年以上前の未届期間については救済されず、あきらめるしかなかったんじゃ。

前回お話したように、第3号本人が届出漏れに気づいていないし、本人の責任とは言い難いのに、救済されないという制度はおかしいんじゃ!

それで、平成17年4月1日より、救済制度が拡大したんじゃ。

その内容はこうじゃ!

過去の届出漏れの期間については、
今後2年間に限り、特例的に届出を認めよう! つまり、全期間を第3号被保険者期間とするので、今のうちに届出漏れを解決してくれ、っていうことなんじゃ。
そして、2年間の特例期間の後の取扱いは、
まず2年間まではさかのぼって救済、2年以上前の未届期間は、未届について、やむを得ない事由があるときに限って救済される。やむを得ない事由がなければ救済されない、っていうことなんじゃ!

年金は、25年間の加入期間がないと受給権を得られないのは知っとろう?
無年金にならないためにも、社会保険事務所で確認するのが得策じゃ!

次回は、遺族年金の話じゃ。

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2005年5月11日 (水)

知らないと大変!第3号資格の届出漏れの話

第3号被保険者となるには届出が必要なのはご存じ?

第3号の届出といっても、自分自身で届出をするのではなく、夫を雇用している会社が社会保険庁に届出をすることになっているんじゃ!

だから届出漏れを気づかない危険があるのじゃ!

もし届出漏れがあると、最悪の場合、年金を受給できないこともありうるのでご用心。

こんな方は届出漏れの危険大

 だんな様が失業し、短期間の就職活動ののち再就職した時期あり。

  この場合、奥さまは第3号から第1号被保険者となり、再就職で第3号に復帰、第3号の届出が必要じゃ。またこの場合には、国民年金保険料を納付する必要あり!

 過去、奥さまが就職したりパートをしたことによって、厚生年金に加入していて、その後、退職した時期あり。

  この場合、奥さまが退職したときに、だんな様が会社に第3号届出の請求をしないと届出漏れの可能性があるんじゃ!

 公務員から会社員へと転職した時期あり。

  この場合、第3号という立場は変わらないのですが、共済から厚生年金へと加入制度が変わるので、種別確認という届出をする必要があるのじゃ!

こういったケースで届出漏れになる危険があるんじゃ!

心配がある方は、もよりの社会保険事務所に年金手帳をもっていくと確かめられるぞ!

もし届出漏れが発見されたらどうするの?って

救済制度は以前からあったんじゃが、年金改革により、救済制度の拡大があったんじゃ!

これは・・・ゴホン、ゴホン、 ワシはジジイじゃ、

 スマンがこの続きは、明日にしておくれ。

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2005年5月 9日 (月)

超お得な年金の話!

今回は、自営業の方必見!超お得『付加年金』の話じゃ!

付加年金は、国民年金の第1号被保険者、つまり自営業の方、フリーターの方が加入できるのじゃ!

月額13580円の国民年金保険料にプラス400円の付加保険料を納付することで、基礎年金受給時に付加年金を受給できるのじゃ!

いくら受給できるかというと、
 200円×付加保険料を納付した月数
   が、毎年、受給できるのじゃ!

なぜ、超お得か?というと、2年間で取り返せるからなのじゃ!

もし、20年間付加保険料を納付したとすると、
 400円×240ヶ月=96000円納付
付加年金受給時には、
 200円×240ヶ月=年間48000円受給

つまり、2年間付加年金を受給すると、96000円となり、納付した保険料を取り返したこととなるじゃろ!
そして毎年48000円が死ぬまで受給できるのじゃ!

どうじゃ? 超お得だと思うじゃろ?

自営業の方は、ぜひ付加年金の加入をお考えくだされ!

夫婦で加入すれば、毎年、旅行に行くぐらいの金額になるはずじゃ!

次回は、第3号資格の届出漏れの話じゃ!


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2005年5月 7日 (土)

専業主婦の方必見『第3号分割』の話

前回は、厚生年金の『離婚時分割』の話じゃった。

離婚時分割っていうのは、夫名義の厚生年金の半分を妻名義にすることで、離婚した女性の年金を増額させようとするものじゃった、覚えとる?

前回の記事を読んでない方は読んでくだされ。

それでは今回の本題『第3号分割』の話じゃ!

今までは、夫の給料から天引きされてる厚生年金保険料は、夫が負担しているって考えていたんじゃが、夫婦共同で負担しているって考えると、年金受給時に厚生年金全額を夫名義でもらうのはおかしい、って思うやろ?

2分の1を妻名義にしよう、というのが第3号分割じゃ!

これは今すぐの話じゃなくて、平成20年4月以降の話じゃ!

平成20年4月以降の第3号期間に対応する厚生年金は、分割の届出をすることにより、2分の1は専業主婦の奥様名義になるのじゃ。

夫婦の合意は必要ないぞ!

届出しなければ、全額夫名義のままなので、まさに知っ得じゃろ?

まあー、夫婦仲良く離婚しなければ、年金を分割してもしなくても、2人で受給する合計額は同じだから、こんな制度は必要ないかもしれんな。

整理するとこうじゃ!

 夫婦が離婚しなければ、平成20年4月以降の第3号期間に対応する厚生年金は、届出により、2分の1分割が可能。

 平成20年4月以降に離婚すると、平成20年4月から離婚時までの第3号期間は2分の1分割、 平成20年3月までの第3号期間は、夫婦の協議により、または家庭裁判所の決定により、50%の範囲内で分割可能。

となるのじゃ!

参考になったかのう?日本では年間訳30万件もの離婚が発生しとるから、こんな制度も必要になってきとるんじゃ!

次回は、自営業の方必見!付加年金の話じゃ!

 

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2005年5月 5日 (木)

離婚時の年金分割ってご存じ?

年金制度がどのように変わっていくのかご存じ?
去年の今ごろじゃが、年金改革があったの覚えとる?
テレビでは毎日、負担がいくら増えるのか?給付がどのくらい減るのか?家計に与える影響は?といった事ばかり報道されて、オイラはうんざりしてました。
でもね、影に隠れた重要な改正がたくさんあったんですよ。
それで今回は、『離婚時の年金分割』について、お話しますので、聞いてくだされ。

一般的な例で、妻が専業主婦で、夫が会社員として厚生年金保険に加入している場合、年金の受給額は、妻よりも夫の方が多くなるんじゃ。だって、だんなは基礎年金プラス厚生年金を受給しますから。 もし熟年離婚をしてしまうと、妻は基礎年金のみで老後の生活をしていかなくてはならなかったんじゃ。
そのために、妻は、離婚したくても自分の老後のことを考えると離婚できない、という実情があったんじゃ。
でもな、去年の年金改正で、平成19年4月1日以降に離婚した場合には、一般的に受給額の多い夫の年金の一部を妻に分割することが可能となったんじゃ。 分割されるのは厚生年金やで。
婚姻中に夫が納めた厚生年金保険料に対応した部分を上限50%の範囲内で、夫婦が離婚するときに協議して分割するんじゃ。だんなの給料の半分ぐらいは女房が稼いでる、っちゅう論理やね。 協議が合意に達しない場合には、家庭裁判所が分割割合を決定しよるんよ。婚姻前と離婚後の厚生年金は、分割できないんじゃ。
つまりこの改正は、離婚した妻にも、基礎年金プラス厚生年金の分割部分が支給されるようになるんで、安心して熟年離婚してくださいね、っていう改正じゃ。
というわけで、大きな声では言えんが、奥様が離婚を考えてるなら、平成19年4月1日まで我慢した方がお得でっせ。 このことは、だんな様には内緒にしてな。

次回は『第3号分割』について、お話したいと思います。

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2005年5月 2日 (月)

ファイトクラブ!始動!

ゴールデンウィーク突入! ゴールデンウィークは勉強すると決めてたんよ! そのつもりだったのに・・・木更津方面で遊んでしまった。 ぜんぜんファイトクラブじゃないじゃん、って自分にツッコミ入れたくなるよ、ホント。 明日は勉強しよっと! で、本題!
今オイラは知的財産検定を勉強中の身。 なぜ知財検定かというと、世の中が知的財産にすごく注目してるんよ、これホント! 青色発光ダイオード裁判や、なっちの著作権侵害なんかでマスコミが騒いだやん。マスコミだけじゃなくて、企業の経営者も気にしてるんよ。小泉総理の知財立国宣言、新会計基準で無視できないんです。 身近な物だと、パソコンやテレビ、携帯電話なんかは、特許権、意匠権、商標権のかたまりなんじゃ! 阪神タイガースが優勝した一昨年、『阪神優勝』という商標権だか著作権だか忘れたけど、知らん人が権利をもっていて、阪神が『阪神優勝』の商品を販売できずに困った・・・なんてことがあったしね、覚えてる?
経営者は、商品を製造するときも、商品に名前をつけるときも、知的財産権の侵害にならないように、ライセンス契約したり、知的財産権を買ったりして気をつけているんよ。 そんなわけで、仕事柄いつ質問されても答えられるように今からでも勉強しておこう、と思ったのです。 そして勉強してみると実に面白い! 
その話はまた今度で!

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2005年5月 1日 (日)

ファイトクラブ!資格道

日本には、たくさんの資格・検定があります。
国家資格から誰も知らない○○検定まで、また、合格するのに何年もかかってしまう資格もあれば、1日の講習で取得できてしまうものまで・・・どんな資格でも、合格したときには涙が出るほど嬉しいものですよね!
その反面、不合格だったときには、何日も落ち込んでしまいます。
私にとって資格とは、人生のスパイスなのです。平凡な日常でも、目標に向かいチャレンジし、見事に合格できたときには、合格発表日が人生の記念日となるのです。「資格をとっても何も出来ない」と言う人もいますが、確かにそうです。  
税理士試験に合格できたからといって、税務申告できるとは限りません。
社会保険労務士試験に合格できたからといって、年金相談に答えられるとは限りません。
しかしそれは、合格後の努力の話なのではないでしょうか?
このブログでは、私の資格試験の経験談や思い出、勉強中の資格のこと、
私が勤めている会社での出来事や趣味の話など、綴っていこうと思う。
    野口あきら

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