遺族年金の基礎知識3
今回は、遺族厚生年金の話じゃ!
遺族厚生年金は、亡くなった方の遺族に支給されるんじゃ、が・・・
亡くなった方が、次のどれかの条件を満たしていることが必要なんじゃ!
1 厚生年金被保険者の死亡
2 厚生年金の被保険者であったときのケガや病気で、そのケガや病気の初診日から5年を経過していない方の死亡
3 1級か2級の障害厚生年金受給者の死亡
4 老齢厚生年金を受給している者、受給資格を満たしている方の死亡
そして、1と2の条件に該当する場合、保険料の納付状況も問われます。
次に、
遺族厚生年金の支給を受けれる遺族には、順位と条件があるんじゃ!
まずは順位
第1順位 配偶者と子
第2順位 父母
第3順位 孫
第4順位 祖父母
もし、第1順位の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、第2順位以下は、遺族厚生年金の受給権を取得することはありません。
また、第1順位の中にも優先順位があって、まずは妻、次に子、その次に夫となります。
つまり、第1順位の妻が受給権者となっていた場合、妻の再婚により受給権は失権しますので、同じ第1順位の子に受給権が移動します。
次に条件
妻には条件はありません。
子と孫の条件は、18歳誕生日の年度末(3月31日)に達していない者で、結婚していないこと。
夫と父母、祖父母の条件は、亡くなられた方の死亡当時、55歳以上であること。 ただし、60歳までは支給停止となります。つまり、60歳から遺族厚生年金が支給されます。
と、こんな感じじゃ!
気になるのは、年金額じゃな!
年金額の計算方法は・・・グホォ、ゴホ・・・
この話は次回にしておくれ、すまんのぅ。
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