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2005年5月18日 (水)

遺族年金の基礎知識3

今回は、遺族厚生年金の話じゃ!

遺族厚生年金は、亡くなった方の遺族に支給されるんじゃ、が・・・
亡くなった方が、次のどれかの条件を満たしていることが必要なんじゃ!

 1  厚生年金被保険者の死亡
 2  厚生年金の被保険者であったときのケガや病気で、そのケガや病気の初診日から5年を経過していない方の死亡

 3  1級か2級の障害厚生年金受給者の死亡
 4  老齢厚生年金を受給している者、受給資格を満たしている方の死亡
  そして、1と2の条件に該当する場合、保険料の納付状況も問われます。

次に、
遺族厚生年金の支給を受けれる遺族には、順位と条件があるんじゃ!

まずは順位

第1順位  配偶者と子
第2順位  父母
第3順位  孫
第4順位  祖父母

もし、第1順位の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、第2順位以下は、遺族厚生年金の受給権を取得することはありません。

また、第1順位の中にも優先順位があって、まずは妻、次に子、その次に夫となります。
 つまり、第1順位の妻が受給権者となっていた場合、妻の再婚により受給権は失権しますので、同じ第1順位の子に受給権が移動します。

次に条件

妻には条件はありません。

子と孫の条件は、18歳誕生日の年度末(3月31日)に達していない者で、結婚していないこと。

夫と父母、祖父母の条件は、亡くなられた方の死亡当時、55歳以上であること。 ただし、60歳までは支給停止となります。つまり、60歳から遺族厚生年金が支給されます。

と、こんな感じじゃ!

気になるのは、年金額じゃな!

年金額の計算方法は・・・グホォ、ゴホ・・・
この話は次回にしておくれ、すまんのぅ。

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