遺族年金の基礎知識2
ん? あっ! 前回の続きじゃったな!
遺族基礎年金を受給するためには、妻と子にも条件があるんじゃ!
妻が遺族基礎年金を受給するためには、子がいること。
この場合の子とは、亡くなった夫の子で、18歳の誕生日の年度末(3月31日)に達していない子であること。
夫の子とは、実子と養子のことで、妻の連れ子で養子縁組していない子はダメ。子が結婚していたらダメ。
妻に支給される遺族基礎年金の額は、
79万4500円プラス子の人数に応じて加算
1人目の子と2人目の子には、各22万8600円ずつプラス
3人目以降の子には、各7万6200円プラス
例えば、条件に該当する子が3人いる場合には、
79万4500円+22万8600円+22万8600円+7万6200円
=132万7900円 が、妻に支給されるのじゃ!
妻が支給要件を満たしていない場合や、そもそも妻がいなかった場合には、遺族基礎年金は、子に支給されるんじゃ!
この場合の子も、先ほどの子の条件と同じ。
子に支給される遺族基礎年金の額は、
1人目の子には、79万4500円
2人目の子がいる場合には、79万4500円+22万8600円
=102万3100円
3人目の子がいる場合には、79万4500円+22万8600円+7万6200円
=109万9300円
と、なるんじゃ。
この額を、子の人数で分けて、子の条件に該当しなくなったときには、遺族基礎年金は減額されて支給されていくんじゃ!
こんな感じじゃよ。
次回は、遺族厚生年金のお話です。
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