« 新日NEXESS観戦記 | トップページ | 遺族年金の基礎知識3 »

2005年5月16日 (月)

遺族年金の基礎知識2

ん? あっ! 前回の続きじゃったな!

遺族基礎年金を受給するためには、妻と子にも条件があるんじゃ!

妻が遺族基礎年金を受給するためには、子がいること。
 この場合の子とは、亡くなった夫の子で、18歳の誕生日の年度末(3月31日)に達していない子であること。
 夫の子とは、実子と養子のことで、妻の連れ子で養子縁組していない子はダメ。子が結婚していたらダメ。

妻に支給される遺族基礎年金の額は、
 79万4500円プラス子の人数に応じて加算
  1人目の子と2人目の子には、各22万8600円ずつプラス
  3人目以降の子には、各7万6200円プラス

 例えば、条件に該当する子が3人いる場合には、
  79万4500円+22万8600円+22万8600円+7万6200円
    =132万7900円 が、妻に支給されるのじゃ!

妻が支給要件を満たしていない場合や、そもそも妻がいなかった場合には、遺族基礎年金は、子に支給されるんじゃ!
この場合の子も、先ほどの子の条件と同じ。

子に支給される遺族基礎年金の額は、
  1人目の子には、79万4500円
  2人目の子がいる場合には、79万4500円+22万8600円        
    =102万3100円
  3人目の子がいる場合には、79万4500円+22万8600円+7万6200円
    =109万9300円
     と、なるんじゃ。

この額を、子の人数で分けて、子の条件に該当しなくなったときには、遺族基礎年金は減額されて支給されていくんじゃ!

こんな感じじゃよ。

次回は、遺族厚生年金のお話です。

|

« 新日NEXESS観戦記 | トップページ | 遺族年金の基礎知識3 »

年金 知っ得情報」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 遺族年金の基礎知識2:

« 新日NEXESS観戦記 | トップページ | 遺族年金の基礎知識3 »