年金の受給開始時期を繰上げると!?
今回は、年金を65歳になる前にもらいたい人のための繰上げ支給の話じゃ!
年金の支給は、原則65歳から開始されるのじゃ!
ただし、厚生年金には『特別支給の老齢厚生年金』というのがあって、生年月日によって、65歳になる前に受給できるんじゃが、その話はまた今度・・・
繰上げ支給というのは、本人が60歳から64歳のあいだに支給開始を希望すれば、年金を早めにもらえる、という制度なんじゃが・・・
受給時期を早めた分、受け取れる年金額も減ってしまうんじゃ!
どのくらい減るかというと、
1月早めるたびに0.5%ずつ減っていって、
例えば、64歳になったときに繰上げ支給をすると、
65歳に受け取れるはずだった年金額の6%減(0.5%×12月)
60歳になったときに繰上げ支給をすると、
年金額の30%減(0.5%×60月)
国民年金の満額79万4500円(現在)を受給できる人が、62歳になったときに繰上げ支給すると、 79万4500円×18%減 で、約65万円になります。
注意しなくちゃいかんのは、減額された年金は、一生涯、減額されたままじゃ!
だから十分検討してから、この制度を利用するんじゃよ!
次回からは、老齢年金の超基礎知識のお話じゃ!
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