『ねんきん特別便』について10
今回は『専業主婦のねんきん特別便の記載』について説明します。
今現在、厚生年金や共済年金に加入している夫の妻は、国民年金の第3号被保険者になります。
この国民年金の第3号の妻は、保険料の納付は必要なく、納付済期間として年金額に反映されます。
今回のねんきん特別便にも“国民年金”で記載されていますので確認してくださいね。
ただし、第3号の制度ができたのが昭和61年4月1日になりますので、それ以前の期間は第3号被保険者ではなく、国民年金には加入しても加入しなくてもよかったという任意加入の時代でした。
つまり、国民年金に任意加入していなければ、結婚したときから昭和61年4月1日までの間は空白期間(カラ期間)になります。ねんきん特別便にも記載されません。
この空白期間(カラ期間)ですが、基礎年金の受給額にも反映されませんので、もし満額受給に近づけたいのなら、60歳になったときに国民年金に任意加入して保険料を納付する必要があります。カラ期間に関してはこの連載を読んでくださいね。
第3号の方で、よく勘違いされているのが、
夫が厚生年金なので、自分も厚生年金だ。
これは間違いです。厚生年金に加入している夫に扶養される妻は、国民年金の第3号被保険者になります。
あと、自分の保険料は夫の会社から支払われている。
これも厳密には間違いです。第3号被保険者の保険料は、厚生年金の保険料を支払うすべての人から負担されているのです。
つまり、妻がいる人もいない人も、報酬が同じなら厚生年金保険料は同じです。同じように、自分が60歳を過ぎても、夫が支払う厚生年金保険料は変わりません。
さて、まだ『ねんきん特別便』が郵送されていない人にも、10月末までには『ねんきん特別便』が到着して、すべての人への送付が終了します。
まだ、ねんきん特別便が郵送されてなく不安に思っているのであれば、ねんきん特別便専用ダイヤルに問い合わせてみてください。
そのときには基礎年金番号が必要になりますが、電話で自分のねんきん特別便が作成されているのかを教えてもらえます。
もし、何らかの理由で到着していないのであれば、ねんきん特別便を再発行することになります。ねんきん特別便専用ダイヤルでも再発行する手続きができますので、相談してみてください。
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