社労士受験者・社会保険事務担当者 必見!!
厚生年金・健康保険の標準報酬月額に関する年金改正のポイント
《 育児休業中の保険料免除期間が1年から3年へと延びました 》
これまでは、育児休業している被保険者の保険料は、育児休業の申し出をした日の属する月から、育児休業が終了する日の属する月の前月まで(子が1歳に達する日を限度)、厚生年金保険料・健康保険料が両方とも免除されていました。
平成17年4月からは、次のように変わりました。
育児休業している被保険者の保険料は、育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了した日の属する月の前月まで(子が3歳に達する日を限度)、厚生年金保険料・健康保険料が両方とも免除される、に変わりました。
保険料は従前どおり、事業主が保険者に申し出ることで事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。
《 標準報酬月額の決定方法に、育児休業等終了時改定が加わりました 》
これまでは、育児介護休業法による育児休業終了後、子育ての為に勤務時間を短縮するなどで報酬が低下した場合でも、随時改定に該当しなければ、育児休業前の標準報酬月額による高い保険料を負担しなければなりませんでした。
平成17年4月からは、次のように変わりました。
育児介護休業法による育児休業等終了後、報酬が低下した場合には、『育児休業等終了時月額変更届』を提出することで標準報酬月額が改定されて、保険料が軽減されるようになりました。
育児休業終了時改定の特徴は、
① 支払基礎日数が20日未満の月は、その月は3ヶ月平均から除かれます。
② 2等級以上の差が生じなくても改定されます。
随時改定や次の定時決定を待たずに、標準報酬月額の改定が行えるようになりました。
《 3歳未満の子を養育する被保険者のために、年金受給額計算上、有利な、みなし計算ができるようになりました 》
育児休業終了後、育児休業等終了時改定やその後の定時決定で標準報酬月額が改定されると、保険料の負担は以前よりも軽減されますが、年金受給額計算上は不利になってしまいます。
このみなし特例では、年金額を計算する際に、養育する子が3歳に達するまでの期間、改定後の標準報酬月額で計算するのではなく、改定前の標準報酬月額で年金受給額を計算できるようになりました。
つまり、育児休業前の等級の高い標準報酬月額で年金計算ができます。
このみなし特例を適用するには、『厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書』を提出する必要があります。
子を養育しなくなった場合には、『養育期間標準報酬月額特例終了届』を提出しますが、養育している子が3歳に達したときには、自動的に終了します。
以上です。
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