2009年4月17日 (金)

『ねんきん特別便』について⑪

『ねんきん特別便』についての話をこのブログで10回連載してきました。

みなさん、特別便の返送はしましたか?

さて、ひさびさの更新、連載11回目の今回は、この4月から社会保険庁から郵送される『ねんきん定期便』についてです。

『ねんきん特別便』とほぼ同じ形式なので、また来たのかよ!?って思うかもしれません。しかし、ねんきん定期便には特別便では解からなかった、

国民年金保険料の納付状況と、

厚生年金の標準報酬月額が記載されています。

さらに、50歳以上の方の定期便には将来受け取れる年金額の見込額も記載されています。こんなところが特別便との違いです。

通常、この『ねんきん定期便』は35歳、45歳、58歳の誕生月に郵送されるものですが、今年度に限ってはすべての人に送付されます。

ただし問題点があります。それは特別便とリンクしていないところです。定期便の中身を見て、『特別便で記録を訂正して送り返したのに、記録が1つも直ってないじゃん!?』ってお怒りの方もいるかもしれません。

はい、定期便の作成日時点で年金データが修正されていなければ、特別便とほぼ同じ年金記録で送付されてしまいます。年金記録の調査報告に関しては、ピンク色の『ねんきん特別便』でお知らせされることになります。

その記録の調査ですが、社会保険庁の発表によると、持ち主不明の年金記録5千万件のうち記録統合の手続きが終了したのが約4分の1ほど。事務作業にかなりの遅れが出ているようです。

つまり、ピンク色の特別便の調査報告が到着する前に、ねんきん定期便が到着することもあります。

次に、ねんきん定期便には、

水色の封筒で送られてくる『ねんきん定期便』と、

オレンジ色の封筒で送られてくる『ねんきん定期便』があります。

封筒を色分けしているのは特別便と同様の理由で、名寄せされた年金記録のあるなしです。

もし、あなたに送付された定期便の封筒がオレンジ色であった場合には要注意です!

なぜなら、オレンジ色の定期便は、名寄せ作業の結果、あなたのものである可能性が高い年金記録がみつかっているのに、いまだ特別便未回答という方に送付しているからです。

それ以外の方には水色の封筒で定期便が送付されています。もちろん、水色だからといって安心はできません。

次に、年金加入記録回答票ですが、こちらも2種類あります。

封筒の中に、水色の用紙の年金加入記録回答票が入っていたなら、必ず回答して送り返す必要があります。回答のしかたは特別便と同じです。

白色の年金加入記録回答票の場合には、年金記録に間違いがないようなら回答の必要もありません。

ざっと、ねんきん定期便の説明をしてみましたが、いかがでしたでしょうか?

社会保険庁から新たな発表がありましたら、連載の更新をしたいと思います。過去の連載もどうぞ御覧ください。

ねんきん特別便について

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2008年9月27日 (土)

『ねんきん特別便』について10

今回は『専業主婦のねんきん特別便の記載』について説明します。

今現在、厚生年金や共済年金に加入している夫の妻は、国民年金の第3号被保険者になります。

この国民年金の第3号の妻は、保険料の納付は必要なく、納付済期間として年金額に反映されます。

今回のねんきん特別便にも“国民年金”で記載されていますので確認してくださいね。

ただし、第3号の制度ができたのが昭和61年4月1日になりますので、それ以前の期間は第3号被保険者ではなく、国民年金には加入しても加入しなくてもよかったという任意加入の時代でした。

つまり、国民年金に任意加入していなければ、結婚したときから昭和61年4月1日までの間は空白期間(カラ期間)になります。ねんきん特別便にも記載されません。

この空白期間(カラ期間)ですが、基礎年金の受給額にも反映されませんので、もし満額受給に近づけたいのなら、60歳になったときに国民年金に任意加入して保険料を納付する必要があります。カラ期間に関してはこの連載を読んでくださいね。

第3号の方で、よく勘違いされているのが、

夫が厚生年金なので、自分も厚生年金だ。

これは間違いです。厚生年金に加入している夫に扶養される妻は、国民年金の第3号被保険者になります。

あと、自分の保険料は夫の会社から支払われている。

これも厳密には間違いです。第3号被保険者の保険料は、厚生年金の保険料を支払うすべての人から負担されているのです。

つまり、妻がいる人もいない人も、報酬が同じなら厚生年金保険料は同じです。同じように、自分が60歳を過ぎても、夫が支払う厚生年金保険料は変わりません。

さて、まだ『ねんきん特別便』が郵送されていない人にも、10月末までには『ねんきん特別便』が到着して、すべての人への送付が終了します。

まだ、ねんきん特別便が郵送されてなく不安に思っているのであれば、ねんきん特別便専用ダイヤルに問い合わせてみてください。

そのときには基礎年金番号が必要になりますが、電話で自分のねんきん特別便が作成されているのかを教えてもらえます。

もし、何らかの理由で到着していないのであれば、ねんきん特別便を再発行することになります。ねんきん特別便専用ダイヤルでも再発行する手続きができますので、相談してみてください。

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2008年9月19日 (金)

『ねんきん特別便』について⑨

9月に入って、『ねんきん特別便』は国民年金の現役被保険者(無年金者を含む)や会社経由で届く厚生年金現役被保険者にも送付され始めました。

それプラス、今現在、青色のねんきん特別便を回答していない人に、回答を催促するハガキも送付されています。

まず、国民年金の現役被保険者の方で注意してほしいのが、国民年金の未納期間についてです。

連載2回目で説明したように、“国民年金の加入月数の合計”と“納付済月数(免除月数)”との数字が一致していない場合、未納期間が発生している可能性があります。

例えば、

国民年金の加入月数の合計が100月で、
納付済月数(免除月数)が95月の場合、

5ヵ月分の未納期間があります。

ただし、この5月分の未納期間がいつ頃のものなのかは特別便ではわかりませんので、ねんきん特別便専用ダイヤルで聞くか資料請求をして確認する必要があります。

逆の場合もあります。

国民年金の加入月数の合計が95月で、
納付済月数(免除月数)が100月の場合です。

これは保険料を前納しているケースです。5ヵ月分の前納分が特別便に記載されているのです。

次に、会社経由で受け取るねんきん特別便で注意してほしいのが、社会問題化している標準報酬月額です。

厚労大臣いわく、標準報酬月額の改ざん疑惑は6万9千件以上あると認めています。ただ、この標準報酬月額もねんきん特別便には記載されていないので、心配な方はねんきん特別便専用ダイヤルで資料請求をして標準報酬月額を確認する必要があります。

次回は、『専業主婦のねんきん特別便の記載』について解説します。

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2008年8月24日 (日)

『ねんきん特別便』について⑧

連載8回目の今回は、ねんきん特別便での共済年金の記載について説明します。

まず、共済年金の扱いについてですが、共済年金の加入記録は各共済組合が管理しています。基本的に、社会保険庁は共済年金の加入記録を把握していません。

ただし、H9年1月以降、共済組合に加入している人の共済年金の加入記録は社会保険庁でも把握しているので、ねんきん特別便には全期間が記載されています。

では、なぜ、社会保険庁が把握しているのか?

それは、6回目の連載で説明した『基礎年金番号制度』がH9年に導入されたからです。そのときに社会保険庁は、現役共済年金加入者の加入記録を共済組合から受け取って、基礎年金番号に統合しているのです。

逆に、H9年以前に共済年金の資格を喪失している人は、基礎年金番号に共済年金は統合されていないので、ねんきん特別便にも共済年金の記載はありません。

もちろん、年金受給にはなんら問題はありません。

なぜなら、共済年金は各共済組合から支給されますし、社会保険庁は年金裁定時に共済記録を把握し、基礎年金額を計算できるからです。

すでに年金を受給されている人のねんきん特別便には、共済年金の加入期間は昭和36年4月以降から60歳になるまでの期間が記載されています。これは基礎年金部分の期間になっています。

次に、ねんきん特別便の年金加入記録回答票への記入についてですが、

特別便に記載のない共済年金の加入記録は、回答票に記入しても記入しなくてもどちらでも結構です。

ただし、記入して返信することをお薦めします。

今のうちに基礎年金番号に統合しておけば、将来のねんきん定期便を見るときに自分の全加入記録が記載されていれば安心できますから。

回答票には、“もれがある”に○をつけて、共済組合の名称と加入期間を記入します。もし、共済年金の加入期間を覚えていない場合には、各共済組合から送付される加入記録のお知らせを見ていただくか、加入していた共済組合に問い合わせていただいて回答票に加入期間を記入します。

記入して返信していただければ、社会保険業務センターから各共済組合に加入記録の照らし合わせが行われて、1年程度で基礎年金番号に統合されます。

三共済に関しては、H9年4月に厚生年金に統合されていますので、昭和31年7月以降、すべて厚生年金の期間で記載されています。ただし、昭和31年7月以前の加入資格は共済年金のままになっていますので、ねんきん特別便には昭和31年7月以前の加入記録は記載されていません。

話はかわりますが、8月の中旬頃から、現役の国民年金の被保険者の人にも、ねんきん特別便が送付され始めます。国民年金で注意が必要なのは保険料の納付状況です。加入期間と納付済期間を注意して見てくださいね。

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2008年8月 1日 (金)

『ねんきん特別便』について⑦

今回は社保庁が行なった『名寄せ作業』と『新種(黄色ピンク色)の特別便』について説明します。

前回、基礎年金番号について説明しましたが、その基礎年金番号に統合されなかった5000万件の年金記録を、1つ1つデータ上の精査をして、持ち主探しをするのが“名寄せ”という作業です。

まずは、氏名・性別・生年月日が一致する人を探します。

氏名は、同名だけではなくて、漢字の読み方を変えてみたり(例えば、今野をイマノ、コンノで探してみたり)、ツとシ、タカダとタカタなどに変えて持ち主を探します。

生年月日は、±1日で探します。

それと、宙に浮いた年金記録の加入期間と、持ち主の可能性が高い人の他の年金記録の加入期間とが、時期的に重複するのかしないのか、などを調べます。

そんな感じで名寄せ作業を行なって、名寄せのパターンをランク付けしながら、ある年金記録が1人のみに該当するのか、それとも、複数の人に該当しているのかを分類して、持ち主を特定していきます。

それが『名寄せ作業』です!

次に、ねんきん特別便の封筒の色についてですが、以前に青色と緑色の特別便について説明しました。

今回は、黄色のねんきん特別便とピンク色のねんきん特別便について説明します。こちらは、いろいろな憶測(闇の特別便疑惑?)が飛んでいるようですが…。

黄色のねんきん特別便は、すでに回答・返信していただいた『年金加入記録照会票』や『年金加入記録回答票』の記入に不備がある場合にお知らせする特別便です。

決して、新たな手法(住基ネットなど)で名寄せされた特別便ではありません。

記入の不備を直してから、もう一度返信してもらうことになります。

ピンク色のねんきん特別便には、すでに回答していただいた年金記録の調査報告が同封されています。

早い人には、そろそろピンク色のねんきん特別便が届き始めます。

ちなみに、グレー灰色)の特別便は、昭和29年以前の紙台帳(旧台帳)の記録のお知らせになります。

これは所在確認のために送付される特別便です。

次回は、3共済の記載について説明しようと思います。

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2008年7月25日 (金)

『ねんきん特別便』について⑥

今回は『基礎年金番号』について説明します。

で、その前に、今回は『三共済(JR共済、NTT共済、JT共済)とJA共済の取り扱い』について説明しようと思っていたのですが、ねんきん特別便での取り扱いがかなり複雑になっていまして、きちんと説明するためにも時間をかけて調査をしたいので、次回以降の記事にしたいと思います。

さて、基礎年金番号とは何なのか?ですが、

基礎年金番号制度が導入される平成9年1月以前は、1人の年金加入者が複数(国民年金・厚生年金)の年金手帳をもち複数の年金番号をもっていました。さらに、共済組合の組合員には組合員番号が与えられています。

つまり、年金記録が非常に管理しにくい状態だった為、平成9年1月に公的年金共通の年金番号を1人に1つずつ割り振りました。それが基礎年金番号です。

しかし、その基礎年金番号が後に社会問題を引き起こすことになるのです。

それが宙に浮いた5000万件の年金記録問題です。しかも、基礎年金番号を割り振った平成9年1月の時点で、ある程度こうなることは予想ができていたのです。

というのも、基礎年金番号の割り振りの手法ですが、

H9年1月以降に初めて年金制度に加入した人は、新規に発行された年金手帳の記号番号が基礎年金番号になります。

H9年1月の時点で国民年金の1号と3号に加入していた人は、国民年金手帳の記号番号が基礎年金番号になります。

同様に、H9年1月の時点で厚生年金に加入していた人は、厚生年金手帳の記号番号が基礎年金番号になります。

H9年1月の時点で共済組合の組合員だった人は、新規に基礎年金番号が発行されます。

H9年1月以前に年金資格を喪失していて、H9年1月時点で年金制度に未加入状態、その後に年金制度に再加入した人には、最後に加入していた年金制度の記号番号が基礎年金番号になります。手続き上、新規扱いで年金に加入してしまった人は、新規の手帳番号が基礎年金番号になっています。

つまり、複数の年金手帳をお持ちの人は、基礎年金番号への記録もれという社会問題の渦中に巻き込まれてしまうのです。

例えば、H9年1月の時点で国民年金に加入していた人は厚生年金の記録が基礎年金番号から漏れてしまう可能性が高いのです。逆に、H9年1月の時点で厚生年金に加入していた人は国民年金の記録が基礎年金番号から漏れてしまう可能性が高いのです。

漏れてしまうパターンはいくらでもあります。それらの記録もれを基礎年金番号に統合させようとする作業が『ねんきん特別便』の目的なのです。

次回は、社会保険庁が行なった“名寄せ作業”について解説しようと思います。

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2008年7月18日 (金)

『ねんきん特別便』について⑤

今回の5回目は『年金加入記録照会票』『年金加入記録回答票』の記入の仕方を説明します。

その前に、前回『カラ期間』について説明しました。

ただ、某テレビ番組が、このカラ期間の記載について中途半端な説明をしていたようでして、間違った知識で『ねんきん特別便』を見ている人が多いので、この場でひと言だけ付け加えさせて下さい。

まず、某テレビ番組の説明ですが、カラ期間の記載は『共済組合等加入月数』の欄に記載されます、という説明は正しい。カラ期間の記載方法が紛らわしい、という批判も正しい。

ただし、この共済組合等加入月数の欄にカラ期間が記載されるのは“年金受給者のみ!”なのです。

つまり、サラリーマンの夫をもつ専業主婦の人で、年金を受給してない人に送付される特別便には、カラ期間の記載はゼロ月です。

覚えておいて下さいね。カラ期間とは、年金を受給できる年齢に達したときに受給資格期間を満たしていない場合にだけ使われるシロモノです。

さて、5回目の今回は、
青色の特別便に入っている『年金加入記録照会票』と、
緑色の特別便に入っている『年金加入記録回答票』の記入の仕方を説明しようと思います。

まず、社保庁が行なった名寄せ作業の性質上、旧姓時代の年金記録が基礎年金番号に統合されない、あるいは、名寄せされないケースがものすごく多いようです。

旧姓を照会票や回答票に記入することによって名寄せされなかった年金記録を探し出せることが考えられますので、旧姓欄の記入は必須になります!

次に、基礎年金番号に統合されなかった年金記録(記録もれ)の記入方法ですが、

青色の特別便が届いた人は、『ねんきん特別便専用ダイヤル』に電話するか、最寄りの社会保険事務所へ行って、正確な会社名と加入期間(国民年金の記録もれがある人は国民年金加入期間)を聞いて、年金加入記録照会票に記入して下さい。
『お勤め先の所在地(国民年金に加入していた当時の住所)』の欄には、最低でも○○県○○市、まで記入して下さい。

緑色の特別便が届いた人で、基礎年金番号に統合もれがある人は、『お勤め先の名称』の欄にはなるべく正確な会社名(漢字の間違えや、会社名が漢字なのかカタカナなのかなどに注意して下さい)を書き込んで下さい。
『勤務期間(国民年金加入期間)』の欄には、最低でも○○年○○月、まで記入する必要があります。季節でも可とする案内もあるようですが、社保庁の指導では季節の記入では調査できない可能性があるとのこと。

記入を終えたら、照会票にくっ付いている『確認ハガキ』は切り取らずに“訂正がある”を○で囲み、年金受給者は社会保険事務所に提出し、被保険者は返信用封筒に入れて返送します。ちなみに、年金受給者の方でも記録に訂正がない場合には、『確認ハガキ』を切り取って“訂正がない”を○で囲んで返送します。

照会票や回答票に記入された年金記録の有無は、社会保険業務センターに届いてから調査を開始しますが、この調査には6ヵ月ほど時間がかかります。そして調査結果が出次第、その結果が手紙で送付されます。

年金受給者の場合、記録統合後7、8ヵ月後に年金額に反映されます。

この場合、今までに受給できたはずの年金額は『年金時効特例法』によって、年金受給時に遡って、その不足分を一時金で受け取ることになります。

『ねんきん特別便』には返送期限はありませんが、調査には時間がかかりますので、なるべく早く返送して下さいね!

次回の6回目は、三共済(NTT、JR、JT)とJAの年金記録について説明しようと思います。

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2008年7月 4日 (金)

『ねんきん特別便』について④

いよいよ6月末から、現役の年金加入者で記録もれの可能性の低い人にも『ねんきん特別便』が送られ始めた。遅くても10月末までには手元に『ねんきん特別便』が届くことになります。

さて、今回の4回目は、いわゆる『カラ期間』について説明しようと思います。

まずは『カラ期間』とは何か?というと、

基礎年金の年金額を計算するときには全く反映されない期間ではあるが、年金受給資格期間(原則300月)を満たす為には必要となる期間のこと。

例えば、納付済み期間(免除期間含む)が250月の場合、受給資格を得る300月までには50月分足りない。そこでカラ期間が50月以上あれば年金の受給資格を得ることができるようになる。ただし、年金額は250月分だけが反映される。

次に、どんな期間がカラ期間になるのか?というと、主に3つ。

一番多いケースは、昭和61年4月以前にサラリーマンの妻だった時期。

現行の年金法では国民年金の第3号になるサラリーマンの妻は、旧制度の昭和61年4月以前は任意加入の時代だった。

任意加入していれば、国民年金の納付済み期間となり、
任意加入していなければカラ期間となる。

次に多いケースは、厚生年金や共済年金に加入している期間で、20歳未満の期間と60歳以上の期間がカラ期間にあたる。

この時期は厚生年金や共済年金の年金額には反映されるが、基礎年金額には反映されない。

そして、もう1つ。
昭和36年4月以降に厚生年金に加入していて、脱退手当金で厚生年金を清算している期間がカラ期間となる。

そんなカラ期間ですけど、
『ねんきん特別便』に同封されている“年金記録のお知らせ”には、「共済組合等加入月数」欄の中にカラ期間が紛れ込んでいる。

つまり、共済組合の加入月数にプラスしてカラ期間分が加算されているので、非常にわかりにくい表記になっているのだ。

特に女性は注意が必要です!

『ねんきん特別便専用ダイヤル』に寄せられる質問の中でも問い合わせが多のが、

「年金加入期間合計」に「共済組合等加入月数」をプラスしても「合計加入期間」にならない、という質問です。

その答えは、「共済組合等加入月数」の中に不必要になっているカラ期間が含まれている場合があるからです。

次回は、『照会票』『回答票』の書き方について、解説しようと思います。

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2008年6月22日 (日)

『ねんきん特別便』について③

前回は『ねんきん特別便』の国民年金欄の“加入月数”と“加入期間”の違いについて説明してみました。

未納期間や納付が確認できない状態になっていると、国民年金の加入月数と加入期間の数字に不一致が生じます。

さて、今回は、厚生年金の欄の“加入月数”と“加入期間”の違いについてです。

当然ですが、厚生年金は未納といったことは生じませんから、加入月数と加入期間の数字は一致しています。

ただ、不一致になるケースがあります。

それは、60歳超の会社員の場合です。厚生年金は70歳まで加入できますから、団塊の世代で今現在も働かれている方は、厚生年金の加入月数と加入期間の数字は不一致になっています。

どういうことかというと、『加入期間』の数字は、本人が60歳になったときの月数のままストップしているからです。この数字が60歳の年金額の計算の基礎になっています。

そして65歳の年金額再計算のときに、再び、加入月数と加入期間の数字が一致します。例えば、65歳まで働き続けた場合には60ヵ月分が加入期間に加わって、加入月数と一致します。

さらに、65歳を超えると再び不一致が生じ、退職時または70歳到達時に一致します。

余談ですが、鉱山で働いていた方は被保険者期間の特例という制度がありまして、加入期間のほうの数字が3分の4倍あるいは5分の6倍になりますので、加入月数と加入期間の数字は年齢に関係なく不一致になっています。

次回は、いわゆる『カラ期間』がある場合について説明しようと思います。

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2008年6月20日 (金)

『ねんきん特別便』について②

前回は『ねんきん特別便』の封筒の色について説明してみました。

青色の封筒が名寄せ対象者の特別便で、緑色(若草色)の封筒が名寄せ対象外の人の特別便。ただ、緑色の特別便でも、基礎年金番号に統合できていない年金記録が、いまだに2016万件あることからもわかるとおり、名寄せ自体を絶対的に信用することはできない。

さて、今回は『ねんきん特別便専用ダイヤル』に問い合わされる質問のなかで、比重の高いものを紹介しようと思います。

まず、特別便を受け取った人は、『あなたの加入記録』の欄を見ることになります。

そこで、当時のことを思い出しながら、加入していた年金の種類や、働いていた期間を突き合わせてみる。

もし、年金記録の資格の取得と喪失、喪失と取得の年月日が連続していない場合、“記録もれ”や“記録が失われた可能性”がある、ということになります。

次に、『加入月数』と『加入期間』を確認します。

加入月数と加入期間の違いは分かりづらいのですが、

国民年金の場合、

加入月数の合計』とは、国民年金に加入していた全月数のことで、

加入期間』とは、保険料を納付(免除)した月数の合計になっています。通常、ここは一致している。

もし、この数字が違う場合には、保険料の“未納”あるいは“データ上、納付が確認できない状態”になっています。“納付が確認できない”というのは、社会問題化した保険料の搾取や、記録の未統合のケースが考えられます。

もし、搾取や記録の未統合の可能性がある場合には、照会票や回答票にその期間と当時の住所を書いて、年金受給者は最寄りの社会保険事務所へ、被保険者は照会票や回答票を返送する必要があります。

次回は、厚生年金の『加入月数』と『加入期間』の説明をしたいと思います。

余談ですが、遺族年金を受給している人や、選択権をもっている人には、ねんきん特別便が2通郵送されてきます。

1通が本人の加入記録で、もう1通が亡くなられた人の加入記録です。

この亡くなられた人の特別便には、亡くなられた人の生年月日が記載されていますが、返送には本人の名前と生年月日で返送してください。

『死亡しているのに、なぜ特別便が送られてくるのか?』と驚かれて、問い合わせする人が多いようです。

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2008年6月13日 (金)

『ねんきん特別便』について①

社会保険庁から発送される『ねんきん特別便』には、大きく分けて2種類ある。

1つは、青色の封筒に入った『ねんきん特別便』で、

この特別便は、社会保険庁が行なった“名寄せ作業”において、本人の年金記録に結び付く可能性が非常に高い記録がみつかった場合に、青色の特別便で送られてくる。

この場合、ねんきん特別便の『あなたの加入記録』の欄を見ると、所々、空白期間があるが、社会保険事務所や『ねんきん特別便専用ダイヤル』の端末では抜け落ちた名寄せデータは記録されているので、

本人がそのときに働いていた会社名や住所、業態等を覚えていれば、記録がマッチングされます。会社名等を忘れてしまった場合でも、ヒントを聞きながら通勤経路や勤務期間等をわかる範囲で答えることで、おおかた記録と一致していると判断できれば、本人の年金記録として修正できる可能性もあります。

この青色の封筒に入った『ねんきん特別便』は、

平成19年12月から平成20年3月までに社会保険庁から発送されてくる。

つまり、平成20年3月までに特別便が送られてこなかった人は、社会保険庁の名寄せ作業の結果、本人の年金記録に結び付く記録は発見されなかったことになる。

それが2つ目、緑色の封筒に入った『ねんきん特別便』です。

この緑色の特別便の『あなたの加入記録』の欄と、社会保険事務所や『ねんきん特別便専用ダイヤル』の端末のデータは一致している。

つまり、青色の特別便とは違って記録をマッチングする手立てがない。

とは言っても、未統合記録が5000万件あることでもわかるとおり、緑色の特別便だからといって当然に記録を信用することはできない。

もし、記録もれの疑いがあるのなら、回答票に思い出せる範囲で記入し返送することで、宙に浮いてしまった記録と結び付く可能性もなきにしもあらず。

実務的にいえば、『ねんきん特別便専用ダイヤル』の端末ではロックがかかって見れない情報を、社会保険事務所の端末ではロックを解除できると思われる(想像ですが…)。

実際、『ねんきん特別便専用ダイヤル』の端末では…。えーと、すいません、これ以上は守秘義務違反になりそうなので。

緑色の封筒に入った『ねんきん特別便』は、

平成20年4月から10月までの間に順次発送を予定している。

ともかく、名寄せされなかった以上、覚えている範囲で回答票に記入して、マッチングできなかった場合には、くやしいのですが社会保険事務所や年金相談センターへ行って記録もれの部分を自らが証拠を提示する必要があるようです。

次回は、『ねんきん特別便』の読み方を解説できればと思います。

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2008年5月21日 (水)

社会保障国民会議が試算した税方式について

消費税率 9.5%〜18%

基礎年金の税方式化に必要な財源を全額消費税に求めた場合、最大で消費税率が18%になるという試算を政府の社会保障国民会議が公表した。

この試算によると、現行の給付水準(6万6000円)を維持した場合、

税率は『9.5%〜』

現行の給付水準(6万6000円)にプラスして過去の加入歴分(満額で6万6000円)を加えた場合、

税率は『最大で18%』

社会保障国民会議が示した4つのパターンごとに、09年度と50年度の消費税率と、会社員世帯と年金受給世帯の負担増加見込み額をそれぞれシミュレーションしている。

この税方式化のポイントは、

年金保険料の未納者がいなくなるので、低年金・無年金問題が解決できる。しかし、すでに年金を払い終えた高齢者にも、さらなる負担をお願いすることになる。

企業にとっては、基礎年金への拠出部分がなくなるので約3兆円の負担がなくなる。

さて、なぜこの時期にこのような試算が発表されたのか?

政府にも有識者たちにも思惑があるのだろうけど、あまりにも唐突すぎるし、この数字自体にも疑問を感じてしまう…。

年金財源は、来年度から国庫負担が現行の3分の1から2分の1へと引き上がることになっている。ざっと、2兆3000億円の財源が必要になるのだ!

これは消費税にすると1%に相当する。

当然、政府・与党は財源を消費税で賄うことを折り込んでいる。

しかし、国民はその1%分の財源をどこから引っ張ってくるのかを議論してほしいのだ。そもそも、恒久的だった定率減税の廃止は年金財源の確保のためだったはずでは?

オイラは、いろんな形の税方式はあっていいと考えている。すでに現制度は限界にきているのだから。ただ、安易に財源を消費税に求めることは稚拙であるとも考えている。

そんなときに発表された社会保障国民会議の税方式には賛同できるはずがないのだ!

まったなしの状況であることはわかる。25年度には基礎年金の給付費は現在の1.5倍の28兆円が必要となり、50年度には3倍の56兆円が必要となる。

医療制度の財源問題だってあるし、消えた年金問題ですら解決の糸口が見えぬまま時間だけが経過しているのだ。

だが、踏むべき道を踏まずして、さらなる先にある長期的な展望など見えるはずがないのだ!

『2050年には、日本のGDPは現在の1.6倍になる』

これを前提に試算は作られているようだ。そんなシミュレーションが国民の選択肢の参考になるのか?

これを年金改革・社会保障改革だと言うのなら、猫でも犬でも思いつく。

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2007年4月 2日 (月)

年金の支給漏れについて

3月30日付の読売新聞の1面に社会保険庁のずさんな業務の実態が報じられている。

見出しは『年金支給漏れ22万人』
2001年からの6年間だけで約22万人の支給漏れが受給者の指摘によって発見されたという記事だ。

原因は、転職を繰り返した人などが自分の職歴を把握できていないことによる申請ミスと、その申請ミスを社保庁がシステム上発見できないことによって支給漏れが発生している。
その他にもコンピュータへの入力ミスという単純でずさんな記録管理によることも支給漏れの原因になっているとのこと。

今では基礎年金番号制度の導入により裁定ミスをなくす仕組みが作られつつあるが、現に複数の年金手帳を持ってる人の取りまとめ作業がはかどっていない。

基礎年金番号制導入前に違う年金制度に加入し、複数の年金手帳を持つ人は要注意だ!

対策としては、社会保険事務所の窓口で加入状況や納付記録を確認し、職歴や加入歴と照らし合わせる必要がある。

納付実績を加入者に毎年通知する『ねんきん定期便』というサービスが来年度から実施されるそうだが、
すでに年金の支給を受けている人は窓口で確認するしかない。

支給漏れが見つかった場合には遡って不足分を受けとることができるが、5年の時効を過ぎてしまうと、それ以前の不足分は受給できなくなる。

また、電子化の移行時によるミスで納付記録が完全に抜けてしまうケースもあって、人によっては何年も前の保険料納付済証の提示を求められ、納付書を紛失している場合には訂正が認められないという理不尽な問題も起こっている。

オイラが思うのは、社会保険庁って何のための組織だったのか?っていうこと。

社保庁の業務は、加入者の原簿に年金に関する様々な情報を記録し、原簿や書類を責任もって管理保存すること。
年金給付に関して裁定業務を行うこと。
年金制度の普及に努めること。
窓口サービスを行うこと。

これらは社保庁が行う本来の業務なのに、何ひとつ正確に行われていないのが明らかで、
徴収と支給すらままならないのがこの組織の現実。

100年安心どころか、すでに疑わしいシステムと思ったほうが良さそうだ。
そもそも、支給漏れというミスに時効という概念をもちこむこと自体許せないのだよ。

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2005年10月29日 (土)

障害者無年金訴訟、原告側の勝訴!

27日、東京地裁は初診日前の障害発症を初めて認定した。

20歳以上の学生が国民年金に任意加入だった旧法の時代に、未加入のまま統合失調症にかかってしまった男性が、障害基礎年金の支給を請求したが、その支給を拒否されていた。
そのため、原告は国に対して、不支給決定処分の取消しを求めていた。

東京地裁は、「初診日が20歳を過ぎていたとしても、20歳前に受診が必要だったと医学的に認められるのなら、障害年金の初診日要件を例外的にさかのぼれる」 と判断し、不支給決定処分を取消した。

この司法判断は、無年金の精神障害者を救済する幅を拡張する画期的な判決で、障害の発症を20歳未満にさかのぼって認定した初めての司法判断だった。

ちなみに、なぜ司法判断が20歳未満にさかのぼって発症を認めたのかというと、

国民年金法には、いわゆる『20歳前傷病による障害基礎年金』という制度があるからです。
傷病の初診日が20歳未満のときには、被保険者要件を必要としない『20歳前傷病による障害基礎年金』の規定により、20歳になったときから障害基礎年金が支給されるからです。

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2005年10月 8日 (土)

杉村太蔵の年金未納問題

学生時代の4年間、国民年金の未納が発覚!

マスコミが納付状況をどうやって調べたのか知らないけど、未納よりそっちの方が問題だと思うよぉ!?
それに、学生時代の未納をテレビで報道するほどの問題があるのか・・・
アホくさ!
そりゃ国会議員のときに未納未加入だったら大問題だけど・・・

で、ここからが本題。

20歳以上の学生は、国民年金に強制加入です。
だから学生でも、毎月、13580円の年金保険料を納付する義務が発生します。
ただし、学生納付特例という制度があって、申請することで免除制度を受けることができます。
この制度のメリットは、学生の間は年金保険料の全額が免除されて、免除された全期間が年金の加入期間に算入されることです。
ただし、保険料を払っていないので、年金額の計算には全く反映されません。
でも10年以内なら免除された保険料を追納することができて、追納すれば年金額にも反映できるようになります。

タイゾー議員がこの制度を知っていれば・・・
学生納付特例制度を宣伝しない社会保険庁に問題あり!だよぉ・・・

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2005年9月16日 (金)

無年金訴訟、原告側の逆転敗訴!

東京高裁は、無年金障害者が求めた障害基礎年金の不支給の取消しと、損害賠償の支払請求訴訟を棄却した。
一審では、障害年金の不支給は国の立法不作為だ、として国に対して賠償責任を命じた判決を下していた。
原告側は最高裁へ上告。

なぜ無年金となってしまったのかというと、
昭和61年3月までの旧年金制度では、専業主婦や学生は国民年金には任意加入の時期だったため、未加入だった専業主婦や学生が障害者になってしまうと、障害年金が支給されなかった。
現在の年金制度では、
会社員の夫をもつ主婦は第3号被保険者となり、自営業者の主婦は第1号被保険者となる。
20歳以上の学生は強制加入となっている。

また、平成17年4月1日に『無年金障害者救済法』が施行されたため、
無年金障害者には給付金が支給されるようになった。
給付金の額は、障害等級1級に該当する障害者には月5万円。2級で月4万円

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2005年9月14日 (水)

老齢年金の超基礎知識

老齢年金の超基礎知識の4回目は、任意加入制度の話じゃ!
前回までの記事は、カテゴリー「年金 知っ得情報」にありますので、興味のある方はどうぞ!

それでは前回の話の続きじゃ。
保険料納付済期間と合算対象期間の合計が25年に満たないときの救済制度じゃが、
60歳を過ぎてからも任意で国民年金に加入することができるんじゃ!
それが任意加入制度じゃ!
この制度を希望する方は、任意加入申出書を社会保険事務所に提出することによって、65歳まで、被保険者になることができるんじゃよ!

この任意加入制度は、25年の年金受給資格期間を満たすことを目的に加入するのじゃが、
60歳時に受給資格をすでに満たしている方も、満額受給をめざすために加入することもできるんじゃ。
例えば、60歳時に納付済期間が35年の方は、任意加入制度を利用して65歳までの5年間、保険料を払うことによって、65歳から満額の老齢基礎年金を受給することができるようになるんじゃ!

60歳になったとき、この任意加入制度のことを思い出してくだされ!

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2005年7月29日 (金)

老齢年金の超基礎知識

老齢年金の超基礎知識の3回目は、昨日の続き、合算対象期間のはなしじゃ!

合算対象期間の代表的なものを挙げてみよう。

①第2号被保険者期間であって、20歳未満60歳以後の期間。

  例えば、厚生年金に19歳で加入した場合、20歳までの1年間は合算対象期間のなります。また、定年が65歳だった場合、60歳からの5年間も合算対象期間となります。

②昭和36年4月から平成3年3月までの、学生であった期間で、20歳以上60歳未満の期間。

この期間は、当時、国民年金の任意加入ができる期間だったので、任意加入した場合には納付済期間となり、任意加入しなかった場合には合算対象期間となります。

③昭和36年4月から昭和61年3月までの、厚生年金の配偶者であった期間で、20歳以上60歳未満の期間。

この期間は、当時、国民年金の任意加入ができる期間だったので、任意加入した場合には納付済期間となり、任意加入しなかった場合には合算対象期間となります。
現在では、第3号被保険者となります。

④昭和36年4月から昭和61年3月までの、日本国籍をもつ人が海外に住んでいた期間で、20歳以上60歳未満の期間。

この期間は、当時、海外に住んでいる人は国民年金には加入できなかったので、合算対象期間となります。

⑤昭和36年4月から昭和61年3月までの、障害年金の受給権者であった期間と その受給権者の配偶者で、20歳以上60歳未満の期間。

合算対象期間となる例はまだまだあるので、25年に満たせるかどうか心配な方は調べてみるとよいぞ!
それでも25年に満たせそうにない、っていう人もまだ大丈夫じゃ!
救済制度があるのじゃ!
次回はそのはなしじゃ。

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2005年7月28日 (木)

老齢年金の超基礎知識

前回の年金の知っ得情報から1ヶ月がたってしまったようじゃ・・・
はなしも途中で・・・
確か、60歳までに、25年の納付済期間を満たせそうにない!?・・・っていう人の救済はないの?ってところまでだったな!

それでは、老齢年金の超基礎知識の2回目じゃ。

25年の納付済期間を満たせそうになくても、焦りは禁物!
あなたに合算対象期間があれば、無年金から救われる可能性あり!じゃ。
どういうことかと言うと、
この合算対象期間と納付済期間とが25年になれば、年金の受給権を得られるからじゃ。
ただ、注意が必要なのは、この合算対象期間は、年金の受給額にはまったく反映されないのじゃ!

例えば、同じ25年でも、納付済期間が25年の場合と、 納付済期間20年+合算対象期間5年の場合とで、受給額の違いをみると、

納付済期間25年のとき、
  79万4500円×25/40=約49万6000円
納付済期間20年+合算対象期間5年の場合のとき、
  79万4500円×20/40=約39万7000円

合算対象期間の5年分が、年金額に反映されていないじゃろ?
それでも無年金よりマシじゃ!

では、合算対象期間がどんな期間か、というと・・・
それを説明しないとイカンな・・・
・・・ゴホン! ゴホン!! 発作じゃ・・・
続きは明日にしておくれ・・・

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2005年6月28日 (火)

老齢年金の超基礎知識

今回は、老齢年金の超基礎知識の話じゃ!

老齢年金をもらうのに、最低何年間、年金保険料を納める必要があるのか、ご存知かな?

これ、知らない人って結構多いんよ!?
さきに答えを言うと、25年じゃ!!

保険料納付済期間が25年に満たないと、将来、1銭も年金をもらえないので注意じゃ!

国民年金の被保険者には、1号、2号、3号とがあって、20歳以上60歳未満の人は、このうちのどれかの被保険者になってないと、まずいぞ!

では、自分が何号の被保険者なのか、わかっておるかな?

第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満の人で、2号・3号に該当しないすべての人(自営業者や学生など)
第2号被保険者・・・厚生年金の被保険者、共済年金の被保険者
第3号被保険者・・・20歳以上60歳未満の人で、第2号に扶養される配偶者

保険料納付済期間となるためには、毎月、国民年金保険料を納める必要があるんじゃが、2号と3号の被保険者の場合には、20歳以上60歳未満の被保険者期間がそのまま保険料納付済期間となるんじゃ。
その理由は、給料から天引きされている厚生年金保険料の一部が、国民年金拠出金というかたちで国民年金の財源になってるからじゃよ。

これも誤解されている人が多いんじゃが、「会社員だから国民年金は関係ない」って思っている人が多いんよ!?
でも、会社員の人は、将来、厚生年金と基礎年金の両方をもらえるんじゃ!

で、老齢基礎年金はいくらもらえるのか?っていうと、

保険料納付済期間が40年の人は、満額79万4500円を65歳からもらえるんじゃ!
もし、ギリギリの25年だとすると、79万4500円×(40分の25)=約50万円
25年に満たないと、0円だぞぉ

では、60歳までに、25年の納付済期間を満たせそうにない!?・・・っていう人もいるのでは?
まだ、あきらめる必要はないぞ!! 

その話は次回じゃ!! 

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2005年6月20日 (月)

年金の受給開始時期を繰上げると!?

今回は、年金を65歳になる前にもらいたい人のための繰上げ支給の話じゃ!

年金の支給は、原則65歳から開始されるのじゃ!
ただし、厚生年金には『特別支給の老齢厚生年金』というのがあって、生年月日によって、65歳になる前に受給できるんじゃが、その話はまた今度・・・

繰上げ支給というのは、本人が60歳から64歳のあいだに支給開始を希望すれば、年金を早めにもらえる、という制度なんじゃが・・・
受給時期を早めた分、受け取れる年金額も減ってしまうんじゃ!

どのくらい減るかというと、

1月早めるたびに0.5%ずつ減っていって、
例えば、64歳になったときに繰上げ支給をすると、
     65歳に受け取れるはずだった年金額の6%減(0.5%×12月)
60歳になったときに繰上げ支給をすると、
     年金額の30%減(0.5%×60月)

 国民年金の満額79万4500円(現在)を受給できる人が、62歳になったときに繰上げ支給すると、 79万4500円×18%減 で、約65万円になります。
    
注意しなくちゃいかんのは、減額された年金は、一生涯、減額されたままじゃ!
だから十分検討してから、この制度を利用するんじゃよ!

次回からは、老齢年金の超基礎知識のお話じゃ!

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2005年5月30日 (月)

年金を増額させる知っ得

今回は、年金を増額させる方法のお話じゃ!

現在、老齢基礎年金は65歳に受給権を取得するんじや。

その受給権を65歳で行使せず、繰下げという制度を利用して66歳から70歳までの間で受給を開始すると、受給時期を延ばした分、受け取れる年金額が増えていくんじゃ!

どのくらい増額するかというと、生年月日が昭和16年4月1日以前生まれと、それ以降とで違いがあって、

 昭和16年4月1日以前生まれの人の場合、

  繰下げ制度の申し出をした年齢が 

   66歳のときには、12%増し    67歳のときには、26%増し  

   68歳のときには、43%増し    69歳のときには、64%増し 

   70歳のときには、88%増し

    という具合に増えていくのじゃ!

 昭和16年4月1日以降生まれの人の場合、

  繰下げ制度の申し出をした年齢が、

   66歳のときには、8.4%増し それ以降は月単位で0.7%ずつ増えて、

   67歳のときには、16.8%増し   68歳のときには、25.2%増し

   69歳のときには、33.6%増し   70歳のときには、42%増し

    

     となるんじゃ!

増額された年金は一生涯、増額された額で受給できるんじゃよ!

65歳になったときに、まだ年金生活しなくても大丈夫っていう人は、この繰下げ制度を思い出しておくれ。

・・・ん!? ジイは? ワシはもう年金生活じゃよ!

次回は、年金を65歳になる前にもらいたい人のための繰上げ支給のお話じゃ!

それと、明日からジイの孫が、『雇用保険をブログで解体!』というのを始めるそうじゃ!ブログって何じゃろ? 興味あったら、見てやってな!

    

                                             

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2005年5月25日 (水)

遺族年金の基礎知識6

遺族年金の基礎知識シリーズも今回が最終回

現行の遺族年金制度をかんたんに説明してきたつもりじゃったが、参考になったかのう?

知っていて損はないはずじゃ!

それでは最終回、遺族年金の今後の改正についての話しじゃ。

平成19年4月から、妻に支給される遺族厚生年金が改正されるんじゃ。

改正といっても、ちょっぴり厳しくなるんじゃが・・・

現制度では、夫の死亡後、妻は遺族厚生年金を一生涯、受給できるんじゃ。 もちろん、再婚すれば、受給権は失権するんよ。

それが2年後の改正では、30歳未満の子のいない妻には厳しい制度となり、夫の死亡後、5年間で遺族厚生年金の支給は打ち切りとなってしまうのじゃ!

つまりは、 若いんだから、遺族年金に頼らずに、新たなパートナーをみつけてくれ、っていう理由なんだろうなあー

さらに、前回お話した、中高齢寡婦加算の見直し。

中高齢寡婦加算の対象となる妻の支給条件を、夫死亡時の妻の年齢が35才以上だったのが、40才以上に変更されるんじゃ。

と、女性にはちょっと厳しい改正になるようじゃ!

 

これで、全6回の遺族年金のお話しは、おしまい。 

次回は、年金を増額させる知っ得のお話しじゃ。

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2005年5月23日 (月)

遺族年金の基礎知識5

前回までの話で、遺族基礎年金と遺族厚生年金とでは、支給条件が違うのをお気づきだったかのう?
両方の条件にあてはまれば、両方の年金を受給できるんじゃ。
でも、遺族厚生年金は受給できても、遺族基礎年金は受給できない、という人もいるんじゃ!

・・・そう!
 遺族基礎年金は、妻に子がいない場合や、子が18歳に達してしまっている場合には、支給されないんじゃったな! 前回までの話をちょっと確認しておくれ!

そうなると、遺族年金がとても低額になるのが、おわかりじゃろ?

今回の話は、遺族厚生年金しか受給できない妻のために支給される、中高齢寡婦加算の話じゃ!

中高齢寡婦加算というのは、遺族厚生年金を受給している妻で、遺族基礎年金を受給できない妻が、40歳から65歳までの間、受給できるもので、その額は遺族基礎年金の4分の3に相当する59万6000円じゃ!

中高齢寡婦加算の対象となる妻の条件 2パターン

パターン1 夫死亡時の妻の年齢が35歳以上。  
 この場合、35歳から40歳までの間は支給停止。40歳から支給開始。

パターン2 妻の年齢が35歳に達したときに、すでに遺族基礎年金を受給している。
 この場合、遺族基礎年金の失権時から、中高齢寡婦加算の支給が開始される。ただし、40歳までは支給停止。

そして妻が65歳になると、自分自身の老齢基礎年金が支給されるので、中高齢寡婦加算は失権する、という訳じゃ!

わかってくれたかのう?

次回は、遺族年金の今後の話じゃ!

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2005年5月20日 (金)

遺族年金の基礎知識4

前回はどこまで話したかのう? 物忘れが激しくていかんよ

ん?!  おーっ、そうじゃった!  遺族厚生年金を受給できる遺族のところまで話したんじゃったな。

今回は、遺族厚生年金の年金額の計算方法の話じゃ。

 実は、年金額の計算はものすごく複雑で、生年月日による数値の読み替えやら、短期・長期要件やら、従前額保障やら・・・  実務では、年金ソフトをつかって、金額を計算しているんじゃがな、

基本的な計算式はこんな感じじゃ!

 ( 平均標準報酬月額×1000分の7.5×平成15年3月までの加入月数 + 平均標準報酬額×1000分の5.769×平成15年4月以後の加入月数 ) × 1.031 × 0.988  の金額の4ぶんの3

どうじゃ? こんなんじゃ計算できるかっ!って、 まあまあ、そんな怒りなさんな!

 年金博士と呼ばれている人が考え出した、簡単な計算で、おおよその年金額を知れる方法があるので、ご紹介するぞ。

 ( 厚生年金に加入した年数 × 5500円 × 平均年収 )× 4分の3

  例えば、厚生年金に25年間加入していて、平均年収が350万円だとすると、 

    (25年×5500円×3.5)×4分の3=36万円  が、年金額となるんじゃ! 

数字を見ると眠たくな・・・ ぐぅー、ぐぅー

爺さんが寝てしまったので、孫の私が計算方法のところの補足説明をさせてもらいます。

 平均標準報酬月額とは、過去のすべての標準報酬月額を現在の金額に再評価して計算したものです。 再評価とは、例えば、30年前にもらった給料を今の金額にするといくらか、といった具合に一定の率を乗じて再計算することです。

 平均標準報酬とは、標準報酬月額と標準賞与額を現在の金額に再評価して、その総額を加入月数で除したものです。

 平成15年4月をさかいに計算方法に違いがあるのは、平成15年に総報酬制の導入という年金制度改革がありまして、この年からボーナスからも給料と同率の保険料が徴収されるようになりました。 そのために計算方法が変わったためです。

 4分の3というのは、老齢厚生年金の4分の3相当額が、遺族厚生年金の額ということです。

 年金博士の計算式で、厚生年金の加入期間ですが、短期要件の遺族厚生年金の場合、300月の最低保障があるので、加入期間が300月に満たない人は、加入期間を25年で計算してください。 短期要件とは、前回爺さんが話した、亡くなった方の条件の1、2、3に該当する方です。

次回は、・・・遺族年金の基礎知識5、・・・ですよね、爺さん! 

              

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2005年5月18日 (水)

遺族年金の基礎知識3

今回は、遺族厚生年金の話じゃ!

遺族厚生年金は、亡くなった方の遺族に支給されるんじゃ、が・・・
亡くなった方が、次のどれかの条件を満たしていることが必要なんじゃ!

 1  厚生年金被保険者の死亡
 2  厚生年金の被保険者であったときのケガや病気で、そのケガや病気の初診日から5年を経過していない方の死亡

 3  1級か2級の障害厚生年金受給者の死亡
 4  老齢厚生年金を受給している者、受給資格を満たしている方の死亡
  そして、1と2の条件に該当する場合、保険料の納付状況も問われます。

次に、
遺族厚生年金の支給を受けれる遺族には、順位と条件があるんじゃ!

まずは順位

第1順位  配偶者と子
第2順位  父母
第3順位  孫
第4順位  祖父母

もし、第1順位の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、第2順位以下は、遺族厚生年金の受給権を取得することはありません。

また、第1順位の中にも優先順位があって、まずは妻、次に子、その次に夫となります。
 つまり、第1順位の妻が受給権者となっていた場合、妻の再婚により受給権は失権しますので、同じ第1順位の子に受給権が移動します。

次に条件

妻には条件はありません。

子と孫の条件は、18歳誕生日の年度末(3月31日)に達していない者で、結婚していないこと。

夫と父母、祖父母の条件は、亡くなられた方の死亡当時、55歳以上であること。 ただし、60歳までは支給停止となります。つまり、60歳から遺族厚生年金が支給されます。

と、こんな感じじゃ!

気になるのは、年金額じゃな!

年金額の計算方法は・・・グホォ、ゴホ・・・
この話は次回にしておくれ、すまんのぅ。

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2005年5月16日 (月)

遺族年金の基礎知識2

ん? あっ! 前回の続きじゃったな!

遺族基礎年金を受給するためには、妻と子にも条件があるんじゃ!

妻が遺族基礎年金を受給するためには、子がいること。
 この場合の子とは、亡くなった夫の子で、18歳の誕生日の年度末(3月31日)に達していない子であること。
 夫の子とは、実子と養子のことで、妻の連れ子で養子縁組していない子はダメ。子が結婚していたらダメ。

妻に支給される遺族基礎年金の額は、
 79万4500円プラス子の人数に応じて加算
  1人目の子と2人目の子には、各22万8600円ずつプラス
  3人目以降の子には、各7万6200円プラス

 例えば、条件に該当する子が3人いる場合には、
  79万4500円+22万8600円+22万8600円+7万6200円
    =132万7900円 が、妻に支給されるのじゃ!

妻が支給要件を満たしていない場合や、そもそも妻がいなかった場合には、遺族基礎年金は、子に支給されるんじゃ!
この場合の子も、先ほどの子の条件と同じ。

子に支給される遺族基礎年金の額は、
  1人目の子には、79万4500円
  2人目の子がいる場合には、79万4500円+22万8600円        
    =102万3100円
  3人目の子がいる場合には、79万4500円+22万8600円+7万6200円
    =109万9300円
     と、なるんじゃ。

この額を、子の人数で分けて、子の条件に該当しなくなったときには、遺族基礎年金は減額されて支給されていくんじゃ!

こんな感じじゃよ。

次回は、遺族厚生年金のお話です。

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2005年5月13日 (金)

遺族年金の基礎知識

一家の大黒柱が死んでしまったら?

死って、いつやってくるのか誰にもわからんものじゃろ?

 まあ ワシは爺なのでもうすぐかもしれんが・・・

残された家族の生活は、どうなってしまうのか?

 まあ ワシには身寄りもおらんが・・・

ワシのことはどうでもいいんじゃが、遺族年金っていう存在を知っててもらいたいんじゃ!

まずは遺族基礎年金からじゃ!

遺族基礎年金は、亡くなられた方のに支給されるんじゃ。

 夫には支給されん、生活能力があるから、という理由じゃ!

で、遺族基礎年金が支給されるには、亡くなった方に条件があって、

 直近1年間に保険料の滞納期間がないこと。

  厚生年金保険料を徴収されている会社員は問題ないのじゃが、自営業の方は注意!

 滞納していた場合には、保険料納付済とされる期間と保険料を免除された期間を合算した期間が、被保険者とならなければならない全期間の3分の2以上あれば、つまり滞納期間が3分の1未満なら支給条件を満たすんじゃ。

ごちゃごちゃ、言ってしまったんじゃが、

亡くなった方が老齢基礎年金の受給資格を満たしている方なら、つまり、保険料納付済とされる期間と免除される期間が25年以上ある方だったら、ごちゃごちゃ言った条件は必要ないぞ!

次に、妻と子にも条件があるんじゃが、・・・ゴホン、ゴホン、

スマンがこの続きは、次回にしておくれ 

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2005年5月12日 (木)

知らないと大変!第3号資格の届出漏れの話2

昨日はスマンかったのー、季節の変わり目はジジイの身体には辛いんじゃ!

それでは昨日の続きじゃ!

届出漏れを発見して、第3号被保険者の資格取得届を遅れて行った場合、
今年の3月までは、届出から2年間までさかのぼって、第3号被保険者であったと認められたのじゃが、
2年以上前の未届期間については救済されず、あきらめるしかなかったんじゃ。

前回お話したように、第3号本人が届出漏れに気づいていないし、本人の責任とは言い難いのに、救済されないという制度はおかしいんじゃ!

それで、平成17年4月1日より、救済制度が拡大したんじゃ。

その内容はこうじゃ!

過去の届出漏れの期間については、
今後2年間に限り、特例的に届出を認めよう! つまり、全期間を第3号被保険者期間とするので、今のうちに届出漏れを解決してくれ、っていうことなんじゃ。
そして、2年間の特例期間の後の取扱いは、
まず2年間まではさかのぼって救済、2年以上前の未届期間は、未届について、やむを得ない事由があるときに限って救済される。やむを得ない事由がなければ救済されない、っていうことなんじゃ!

年金は、25年間の加入期間がないと受給権を得られないのは知っとろう?
無年金にならないためにも、社会保険事務所で確認するのが得策じゃ!

次回は、遺族年金の話じゃ。

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2005年5月11日 (水)

知らないと大変!第3号資格の届出漏れの話

第3号被保険者となるには届出が必要なのはご存じ?

第3号の届出といっても、自分自身で届出をするのではなく、夫を雇用している会社が社会保険庁に届出をすることになっているんじゃ!

だから届出漏れを気づかない危険があるのじゃ!

もし届出漏れがあると、最悪の場合、年金を受給できないこともありうるのでご用心。

こんな方は届出漏れの危険大

 だんな様が失業し、短期間の就職活動ののち再就職した時期あり。

  この場合、奥さまは第3号から第1号被保険者となり、再就職で第3号に復帰、第3号の届出が必要じゃ。またこの場合には、国民年金保険料を納付する必要あり!

 過去、奥さまが就職したりパートをしたことによって、厚生年金に加入していて、その後、退職した時期あり。

  この場合、奥さまが退職したときに、だんな様が会社に第3号届出の請求をしないと届出漏れの可能性があるんじゃ!

 公務員から会社員へと転職した時期あり。

  この場合、第3号という立場は変わらないのですが、共済から厚生年金へと加入制度が変わるので、種別確認という届出をする必要があるのじゃ!

こういったケースで届出漏れになる危険があるんじゃ!

心配がある方は、もよりの社会保険事務所に年金手帳をもっていくと確かめられるぞ!

もし届出漏れが発見されたらどうするの?って

救済制度は以前からあったんじゃが、年金改革により、救済制度の拡大があったんじゃ!

これは・・・ゴホン、ゴホン、 ワシはジジイじゃ、

 スマンがこの続きは、明日にしておくれ。

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2005年5月 9日 (月)

超お得な年金の話!

今回は、自営業の方必見!超お得『付加年金』の話じゃ!

付加年金は、国民年金の第1号被保険者、つまり自営業の方、フリーターの方が加入できるのじゃ!

月額13580円の国民年金保険料にプラス400円の付加保険料を納付することで、基礎年金受給時に付加年金を受給できるのじゃ!

いくら受給できるかというと、
 200円×付加保険料を納付した月数
   が、毎年、受給できるのじゃ!

なぜ、超お得か?というと、2年間で取り返せるからなのじゃ!

もし、20年間付加保険料を納付したとすると、
 400円×240ヶ月=96000円納付
付加年金受給時には、
 200円×240ヶ月=年間48000円受給

つまり、2年間付加年金を受給すると、96000円となり、納付した保険料を取り返したこととなるじゃろ!
そして毎年48000円が死ぬまで受給できるのじゃ!

どうじゃ? 超お得だと思うじゃろ?

自営業の方は、ぜひ付加年金の加入をお考えくだされ!

夫婦で加入すれば、毎年、旅行に行くぐらいの金額になるはずじゃ!

次回は、第3号資格の届出漏れの話じゃ!


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2005年5月 7日 (土)

専業主婦の方必見『第3号分割』の話

前回は、厚生年金の『離婚時分割』の話じゃった。

離婚時分割っていうのは、夫名義の厚生年金の半分を妻名義にすることで、離婚した女性の年金を増額させようとするものじゃった、覚えとる?

前回の記事を読んでない方は読んでくだされ。

それでは今回の本題『第3号分割』の話じゃ!

今までは、夫の給料から天引きされてる厚生年金保険料は、夫が負担しているって考えていたんじゃが、夫婦共同で負担しているって考えると、年金受給時に厚生年金全額を夫名義でもらうのはおかしい、って思うやろ?

2分の1を妻名義にしよう、というのが第3号分割じゃ!

これは今すぐの話じゃなくて、平成20年4月以降の話じゃ!

平成20年4月以降の第3号期間に対応する厚生年金は、分割の届出をすることにより、2分の1は専業主婦の奥様名義になるのじゃ。

夫婦の合意は必要ないぞ!

届出しなければ、全額夫名義のままなので、まさに知っ得じゃろ?

まあー、夫婦仲良く離婚しなければ、年金を分割してもしなくても、2人で受給する合計額は同じだから、こんな制度は必要ないかもしれんな。

整理するとこうじゃ!

 夫婦が離婚しなければ、平成20年4月以降の第3号期間に対応する厚生年金は、届出により、2分の1分割が可能。

 平成20年4月以降に離婚すると、平成20年4月から離婚時までの第3号期間は2分の1分割、 平成20年3月までの第3号期間は、夫婦の協議により、または家庭裁判所の決定により、50%の範囲内で分割可能。

となるのじゃ!

参考になったかのう?日本では年間訳30万件もの離婚が発生しとるから、こんな制度も必要になってきとるんじゃ!

次回は、自営業の方必見!付加年金の話じゃ!

 

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2005年5月 5日 (木)

離婚時の年金分割ってご存じ?

年金制度がどのように変わっていくのかご存じ?
去年の今ごろじゃが、年金改革があったの覚えとる?
テレビでは毎日、負担がいくら増えるのか?給付がどのくらい減るのか?家計に与える影響は?といった事ばかり報道されて、オイラはうんざりしてました。
でもね、影に隠れた重要な改正がたくさんあったんですよ。
それで今回は、『離婚時の年金分割』について、お話しますので、聞いてくだされ。

一般的な例で、妻が専業主婦で、夫が会社員として厚生年金保険に加入している場合、年金の受給額は、妻よりも夫の方が多くなるんじゃ。だって、だんなは基礎年金プラス厚生年金を受給しますから。 もし熟年離婚をしてしまうと、妻は基礎年金のみで老後の生活をしていかなくてはならなかったんじゃ。
そのために、妻は、離婚したくても自分の老後のことを考えると離婚できない、という実情があったんじゃ。
でもな、去年の年金改正で、平成19年4月1日以降に離婚した場合には、一般的に受給額の多い夫の年金の一部を妻に分割することが可能となったんじゃ。 分割されるのは厚生年金やで。
婚姻中に夫が納めた厚生年金保険料に対応した部分を上限50%の範囲内で、夫婦が離婚するときに協議して分割するんじゃ。だんなの給料の半分ぐらいは女房が稼いでる、っちゅう論理やね。 協議が合意に達しない場合には、家庭裁判所が分割割合を決定しよるんよ。婚姻前と離婚後の厚生年金は、分割できないんじゃ。
つまりこの改正は、離婚した妻にも、基礎年金プラス厚生年金の分割部分が支給されるようになるんで、安心して熟年離婚してくださいね、っていう改正じゃ。
というわけで、大きな声では言えんが、奥様が離婚を考えてるなら、平成19年4月1日まで我慢した方がお得でっせ。 このことは、だんな様には内緒にしてな。

次回は『第3号分割』について、お話したいと思います。

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