2005年7月24日 (日)

雇用保険をブログで解体!

雇用保険をブログで解体! 第5回目は、育児休業者職場復帰給付金のはなしです。

前回、育児休業基本給付金のはなしをしましたが、
この育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が、育児休業を終了して、
その後6ヶ月間、雇用関係が継続していれば、育児休業者職場復帰給付金の支給が受けられます。
雇用関係の継続」というのがポイントですので、
育児休業中に会社を辞めてしまったり、育児休業後に別の会社に再就職した場合などには、育児休業者職場復帰給付金は支給されません。
また、継続していればいいので、実際に働いていなくても給付金は支給されます。
あくまでも、育児休業開始前の会社に育児休業終了後も雇用され続けている、というのが条件です。

育児休業者職場復帰給付金の支給額ですが、
育児休業開始前の給料の約10%相当が、育児休業をした日数を応じて支給されます。
簡単に言えば、
育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金とをあわせて約40%が、雇用保険から支給されることになります。

次回は、高年齢雇用継続給付のはなしです。

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2005年7月19日 (火)

雇用保険をブログで解体!

雇用保険をブログで解体! 第4回目は、育児休業給付のはなしです。

雇用保険の育児休業給付には、育児休業中の被保険者が受給できる育児休業基本給付金と、
育児休業期間が終了して、その後6ヶ月間雇用関係が継続していれば受給できる育児休業者職場復帰給付金とがあります。

まずは、育児休業基本給付金の説明ですが、
雇用保険の被保険者が、1歳未満の子供を育児するために会社を休職しているときに、育児休業基本給付金が支給されます。
ですから、子供が1歳に達してしまうと、育児休業中でも給付金は支給されません。
しかし、場合によっては、子供が1歳6ヶ月になるまで支給される特例もあります。
例えば、被保険者の配偶者が産前産後まもない期間で、育児に専念できないので、被保険者が育児休暇をとる場合などです。

次に育児休業基本給付金の支給額ですが、
育児休業期間中の給料が無給の場合は、本来の給料の額の約30%が給付金として支給されます。
無給でなくても、給料が50%以下に減額してしまっているなら、約30%が給付金として支給されます。
なぜ約か?といいますと、
育児期間中でも、何日間か働いて給料をもらっていれば、給付金が減額されてしまう場合があるからです。
50%を超えて給料をもらっている場合も給付金は減額されます。
そして、育児期間中でも本来の給料の80%以上が会社から支給されているなら、育児休業基本給付金は支給されません。

次回は、育児休業者職場復帰給付金のはなしをします。

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2005年7月 7日 (木)

雇用保険をブログで解体!

雇用保険をブログで解体! 3回目は、介護休業給付金のはなしです。

介護休業給付は、雇用保険の一般被保険者が、家族の介護で休業したときに給付金として支給される制度です。

ここでいう家族とは、
 自分の父母、配偶者、子、そして配偶者の父母のことです。
 祖父母を介護する場合には、祖父母と同居し、かつ、扶養しているときに限って給付金が支給されます。

ちなみに介護休業給付金が支給されるのは、同一人に対して、最大93日間分です。
それ以降の休業には支給されません。

次に、介護休業給付金の支給額ですが、

介護休業中に、給料が支給されなかった場合には、給料の額の約40%
給料が減額されて(40%超80%未満)支給された場合には、給付金も減額されます。
給料が満額(80%以上)支給された場合には、給付金は支給されません。

受給手続きですが、被保険者本人がハローワークに出向いてすることとされていますが、代理手続きに関する労使協定がある場合には、会社が本人に代わって手続きすることになります。

参考に、本人が受給手続きをする場合、次の書類を提出します。
介護休業給付金支給申請書
雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票
介護休業申出書
住民票等(家族の氏名や本人との続柄を証明できるもの)
出勤簿等(休業日数を証明できるもの)
賃金台帳等(支払われた給料の額を証明できるもの)

次回は、育児休業給付のはなしをします。

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2005年7月 2日 (土)

雇用保険をブログで解体!

雇用保険をブログで解体! 2回目は、教育訓練給付金のはなし

英会話のCMでおなじみの教育訓練給付金
以前では、受講料の80%(最大で30万円)が給付金として支給されていましたが、現在では、40%(最大で20万円)が支給されます。

教育訓練給付金を受けるためには、

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し、その教育訓練を修了する必要がありますので、指定講座となっているか確認してください。

次に、教育訓練を開始するときに、支給要件期間が3年以上あることが必要です。

支給要件期間とは、雇用保険の一般被保険者として雇用された期間をいいます。
また、転職経験がある方は、離職と就職の間の期間が1年以内なら、前の会社の被保険者期間も支給要件期間に通算できます。
ただし、以前に教育訓練給付金を受けたことがある場合には、前回の教育訓練を開始した日より前の被保険者期間は、支給要件期間には算入されません。

無事に教育訓練を修了できたら、修了した日の翌日から1ヶ月以内に、
教育訓練給付金支給申請書に次のものを添付してハローワークに提出します。
  雇用保険被保険者証
  入学金と受講料の金額を証明できるもの
  教育訓練を修了したことを証明できるもの

教育訓練給付金の支給額は、

支給要件期間が、3年以上5年未満の場合
  受講料の20%(最大で10万円)が支給されます。

支給要件期間が、5年以上の場合
  受講料の40%(最大で20万円)が支給されます。

次回は、介護休業給付金のはなしをします。

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2005年6月 5日 (日)

雇用保険をブログで解体!

今回は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)について、のはなしです。

基本手当は、倒産したり、リストラされたり、自己都合で退職したりで失業した場合に、再就職までの間の生活保障を目的としています。

基本手当を受けるには受給資格を満たさなければなりません。
離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば、受給資格を満たします。
ただし、離職の日以前1年間に、疾病・負傷・出産などで引き続き30日以上、給料をもらっていなかった期間があるときは、その期間を1年間に加えることができます。 最大で4年間ですので、4年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上、ということになります。

基本手当の受給資格の確認ができましたら、
ハローワークで、求職の申込と雇用保険被保険者離職票を提出し、受給資格の決定を受け、失業認定日の指定を受けます。
失業の認定は、4週間に1回ずつ行われ、直前の28日の失業している日について認定されます。 その失業している日の日数分の基本手当が支給されるのですが、求職の申込み後7日間は待機期間として基本手当は支給されません。
また、自己都合の退職の場合、待機期間の7日間に加え、1ヶ月から3ヶ月の間でハローワークが定めた日数が支給制限期間となり、基本手当は支給されません。
さらに、失業の認定を受けるには、2回以上の求職活動の実績がなければ、基本手当は支給されません。

気になるのが、基本手当の日額と給付日数ですが、
基本手当の日額は、次の式で計算されます。
  基本手当の日額=賃金日額×給付率
賃金日額とは、離職前の最後の6ヶ月間の賃金の総額÷180 です。 賃金の総額にはボーナスは含まれません。
給付率とは、50%から80%の間で決定され、賃金日額が高いほど給付率は低くなります。
このように基本手当の額が決定されるのですが、失業中に臨時的にアルバイトなどで収入を得ると、基本手当が減額される場合があります。

次に、基本手当を受けれる期間ですが、原則1年間です。 
この1年間に決められた給付日数を使いきるのですが、
給付日数は、雇用保険の被保険者期間が10年未満の場合、給付日数は90日です。
被保険者期間が10年から20年の場合、120日です。20年以上で150日です。
ただし、倒産やリストラされた人や障害者には、給付日数はこの数字よりも多くなります。
例えば、20年以上の被保険者期間のある人がリストラされて、その人の年齢が45歳以上60歳未満であった場合、給付日数は330日になります。

そして、この給付日数の残りがゼロになったら、基本手当の支給は終わりになります。
よく誤解されているのは、失業している間はずっと失業給付をもらえる、と思っている人が多いようですが、そんなことはありませんのでご注意を!

どうでしょうか?
基本手当の認定は最近厳しくなっているようです。
昨年には給付日数を減らす改正があったり、2回以上の面接実績をもとめたり、4月からは雇用保険率も引き上げられました。 ご存じでしたか?

次回は、教育訓練給付のあれこれ、のお話です。

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2005年5月31日 (火)

雇用保険をブログで解体!

毎月の給料から天引きされている雇用保険、どんな制度なのかご存じですか?

たぶん、失業中にハローワークからお金をもらえる、とか、英会話学校へ行ったときに授業料の何%かが戻ってくる、というようなイメージをするのではないでしょうか?

それは正解です!

雇用保険の目的は、失業者に必要な給付をする。 教育訓練を受けた人に必要な給付をする。
と、きちんと法律に書いてあります!
それだけではなく、再就職した人に対して行う給付。 育児休業や介護休業をしている人に対して行う給付。 高齢で賃金が低下した人に対して行う給付。
そして、雇用三事業を運営する。
といったこと、すべてが雇用保険の目的なんですよ!

雇用三事業というのは、 
失業の予防や雇用の安定などを目的とする雇用安定事業。
企業が行う職業訓練を支援する能力開発事業。
職場環境の整備改善を目的とする雇用福祉事業。
の3つの事業のことです。

こういった給付や事業を雇用保険でするために、皆さんの給料から雇用保険料が徴収されているのです。
ですから、雇用保険を知らないと損しますよ!

次回から、雇用保険をよりわかりやすく、よりくわしく解体しますので、興味がありましたら、このブログに来てくださいね!

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