今回は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)について、のはなしです。
基本手当は、倒産したり、リストラされたり、自己都合で退職したりで失業した場合に、再就職までの間の生活保障を目的としています。
基本手当を受けるには受給資格を満たさなければなりません。
離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば、受給資格を満たします。
ただし、離職の日以前1年間に、疾病・負傷・出産などで引き続き30日以上、給料をもらっていなかった期間があるときは、その期間を1年間に加えることができます。 最大で4年間ですので、4年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上、ということになります。
基本手当の受給資格の確認ができましたら、
ハローワークで、求職の申込みと雇用保険被保険者離職票を提出し、受給資格の決定を受け、失業認定日の指定を受けます。
失業の認定は、4週間に1回ずつ行われ、直前の28日の失業している日について認定されます。 その失業している日の日数分の基本手当が支給されるのですが、求職の申込み後7日間は待機期間として基本手当は支給されません。
また、自己都合の退職の場合、待機期間の7日間に加え、1ヶ月から3ヶ月の間でハローワークが定めた日数が支給制限期間となり、基本手当は支給されません。
さらに、失業の認定を受けるには、2回以上の求職活動の実績がなければ、基本手当は支給されません。
気になるのが、基本手当の日額と給付日数ですが、
基本手当の日額は、次の式で計算されます。
基本手当の日額=賃金日額×給付率
賃金日額とは、離職前の最後の6ヶ月間の賃金の総額÷180 です。 賃金の総額にはボーナスは含まれません。
給付率とは、50%から80%の間で決定され、賃金日額が高いほど給付率は低くなります。
このように基本手当の額が決定されるのですが、失業中に臨時的にアルバイトなどで収入を得ると、基本手当が減額される場合があります。
次に、基本手当を受けれる期間ですが、原則1年間です。
この1年間に決められた給付日数を使いきるのですが、
給付日数は、雇用保険の被保険者期間が10年未満の場合、給付日数は90日です。
被保険者期間が10年から20年の場合、120日です。20年以上で150日です。
ただし、倒産やリストラされた人や障害者には、給付日数はこの数字よりも多くなります。
例えば、20年以上の被保険者期間のある人がリストラされて、その人の年齢が45歳以上60歳未満であった場合、給付日数は330日になります。
そして、この給付日数の残りがゼロになったら、基本手当の支給は終わりになります。
よく誤解されているのは、失業している間はずっと失業給付をもらえる、と思っている人が多いようですが、そんなことはありませんのでご注意を!
どうでしょうか?
基本手当の認定は最近厳しくなっているようです。
昨年には給付日数を減らす改正があったり、2回以上の面接実績をもとめたり、4月からは雇用保険率も引き上げられました。 ご存じでしたか?
次回は、教育訓練給付のあれこれ、のお話です。
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